渡辺輝人 連帯@nabeteru1Q78このまま確定するのなら、偽証罪での刑事告訴をすべきではないだろうか。通説実務の内心説によると、尋問対象の事項について「答えられない」と答えるのは、内心と異なる答えをしたことになり、偽証になる。asahi.com午前7:28 · 2023年10月16日·3.7万 件の表示673 リポスト13 件の引用1,133 件のいいね37 ブックマーク37