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会話

ありがとうございます。信託契約で権利がJASRACに移転し、債権的な文脈ではJASRACが本人として請求を行うことができると理解しています。一方消費税法第14条では、信託財産に係る資産の譲渡等の帰属は受益者の資産等取引とみなし、受益者に適格請求書の発行義務があると思ったのですが違うでしょうか?
引用
ありふれたレン廃(別アカウント)
@lenhai_bot
返信先: @lenhai_botさん
信託契約なので契約期間中は委託者(作曲家等)から著作権が受託者JASRACに移転している。JASRACは著作権者として自己の名義で音楽利用者に許諾して音楽使用料を徴収してインボイスを出せるから、委託販売と異なり媒介者交付や代理交付の必要性がない。twitter.com/keiri_kaikei/s

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