前号の続きで、今号は「安芸高田市が敗訴した場合」について検討します。



3-2.被告安芸高田市に不法行為責任が認められた場合(安芸高田市が敗訴した場合)


① 安芸高田市が判決を受け入れた場合

この場合、「被告石丸伸二」ではなく、「市長石丸伸二」に国家賠償法1条1項の不法行為が認められたということになりますので、被告安芸高田市が損害賠償責任を負うことになります。

そして、「被告石丸伸二」への請求は棄却され、また、不法行為をした市長石丸伸二個人は損害賠償請求をされることはありません(最高裁判例)。



したがって、市長は、石丸伸二個人が賠償責任を負うわけではありませんので、控訴しないということも選択肢として考えられるわけです。

しかし、市長の性格からして、必ず控訴して市長の座に居座るのは間違いないでしょう。



なお、市長石丸伸二が山根議員の名誉を毀損したことなどの認定事実は動かないので、市長としての道義的・政治的責任を追及され、辞職せざるを得ない状況に追い込まれるのは必定です。



[注]求償権

被告安芸高田市に賠償責任が認められて、市が山根議員に賠償額を支払うと、石丸伸二に故意又は重過失が認められる場合には、国家賠償法1条2項で市に石丸伸二に対する求償権を認めています。



ただ、この求償権は必ず行使する必要はありませんので、市長石丸伸二が市長に留まっている限り、安芸高田市が市長石丸伸二に対して、この求償権を行使することはないでしょう。

市議会や市民はこうした状況を放置することは許されませんので、市長石丸伸二を直ちに失職させ、新たな市長が求償権を行使することになります。



② 安芸高田市が敗訴し、控訴する場合

安芸高田市が敗訴し控訴する場合は、判決の宣告日から2週間以内に行う必要があります。



この場合、安芸高田市が裁判の当事者になりますので、「安芸高田市が控訴するか否か」を議会で議決する必要があります。



②-ア 控訴に対する議会の承認

日本は三審制をとっていますので「一審から三審までを一連のものとし、控訴については議会の議決は必要としない」という解釈もあり、東京都は最近まで控訴に対して議会の議決を求めないでいました。

しかし、最近では東京都も議会の議決を求めていますので、「控訴には議会の議決を必要とする」ことが一般的になっています。



②-イ 議会の議決なしに上告を強行突破

市長の性格からすると、「東京都の例を出して、議会の議決は必要ない」と強弁し、強行突破する可能性が非常に高いと見ています。

議会は、これに対して法的処置をとることはできますが、むしろ「市長不信任(案)」を即座に提出して対抗する以外に的確な方法はないと考えられます。



②-ウ 控訴に専決処分で対応

最後に、市長は控訴に対する議会議決が必要であると判断しても、「緊急性がある」と主張して「専決処分」を行い、「次の3月定例議会で承認を求める」という手段に出ることが想定できます。

しかし、議会の多数派が3月定例議会で専決処分を否認しても、専決処分の効力は継続しますので、安芸高田市は控訴審を続けざるを得ないことになります。
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  • 【刷新ネット】”12月26日以降に想定される動き(2)”への反論

    今回の市政刷新ネットワークの記事は山根議員との恫喝疑惑に関する裁判において「安芸高田市が敗訴した場合」についての主張になります。本日2023年10月13日18:45:40に下記記事がアップされました。急ぎ反論しますので、乱文お許しください。引用しますので、下記記事を今確認する必要はありません。市政刷新ネットワークの主張① ① 安芸高田市が判決を受け入れた場合 この場合、「被告石丸伸二」ではなく、「市長石丸伸二」に国家賠償法1条1項の不法行為が認められたということになりますので、被告安芸高田市が損害賠償責任を負うことになります。 そして、「被告石丸伸二」への請求は棄却され、また、不法行為をした市長石丸伸二個人は損害賠償請求をされることはありません(最高裁判例)。 したがって、市長は、石丸伸二個人が賠償責任を負うわけではありませんので、控訴しないということも選択肢として考えられるわけです。 しかし、市長の性格からして、必ず控訴して市長の座に居座るのは間違いないでしょう。 なお、市長石丸伸二が山根議員の名誉を毀損したことなどの認定事実は動かないので、市長としての道義的・政治的責任を追及され、辞職せざるを得ない状況に追い込まれるのは必定です。安芸高田市が敗訴し判決を受け入れた場合は市長は必ず居座るが、市長としての道義的・政治的責任を追及され、辞職せざるを得ない状況が必定との主張です。主張への反論①やはり刷新ネットワークは市長の人格的な部分を攻めて追求する習慣があるようです。安芸高田市が敗訴した場合、石丸市長が自ら辞職せざるを得ない法的根拠はあるのでしょうか?(あればコメントでお知らせください)辞職させたいのであれば市民からの市長へのリコールか不信任決議を可決させることが市民や議会が出来る正しい手続きなのではないでしょうか。市長が辞任しない場合に市政刷新ネットワークやその取り巻きが人格攻撃をし続けることは必定です。市政刷新ネットワークの主張② [注]求償権 被告安芸高田市に賠償責任が認められて、市が山根議員に賠償額を支払うと、石丸伸二に故意又は重過失が認められる場合には、国家賠償法1条2項で市に石丸伸二に対する求償権を認めています。 ただ、この求償権は必ず行使する必要はありませんので、市長石丸伸二が市長に留まっている限り、安芸高田市が市長石丸伸二に対して、この求償権を行使することはないでしょう。 市議会や市民はこうした状況を放置することは許されませんので、市長石丸伸二を直ちに失職させ、新たな市長が求償権を行使することになります。 主張への反論②おっと、失礼しました。明示こそされていませんが、市政刷新ネットワークは「市議会や市民はこうした状況を放置することは許されませんので、市長石丸伸二を直ちに失職させ、新たな市長が求償権を行使することになります。」と主張しています。つまり、議会であれば不信任決議案を、市民は市長のリコールを直ちに行い失職させるべきだと捉えられます。市政刷新ネットワークが行えることは一市民として市長へのリコールです。もしくは清志会へ働きかけて不信任決議案の可決でしょう。なぜ明示しないのでしょうか。逃げ道でも用意しているのですかね。リコールは有権者の5分の1の署名が必要です。安芸高田市であれば4,500人程度の署名が必要。不信任決議案は議員の3分の2以上の出席と4分の3以上の可決が必要となります。安芸高田市議会であれば、16人全員出席した場合は12人以上の可決が必要です。(議長が参加しない場合でも同数だと思います)リコールよりも不信任決議を通す方がスムーズでしょう。万が一安芸高田市が敗訴した場合、市政刷新ネットワークを中心にその取り巻きがXや好き嫌い.com、このブログで猛烈な石丸市長や石丸市長派への人格攻撃を行う未来をここに予言しますので、心を無にしてスルーしていきましょう。石丸市長にはなすべきことがあるのですから。我々もどっしり構えて石丸市長を支えましょう。どのような未来になるかは安芸高田市民の意志に委ねられています。安芸高田市民を信じ応援していきたいと思います。まとめ市政刷新ネットワークの主張は、この後も安芸高田市が控訴した場合へと続きますが、「そうなる可能性があるんだ」と学びとさせて頂きたいと思います。市政刷新ネットワークの特徴は、下記Youtube動画がよく解説してくれていますが、「人格に訴える論証」に該当することが多いと思います。謎解き統計学 | サトマイさんの上記動画についてはまた改めて取り上げます。とても納得ができますので是非一度御覧くださいね!安芸高田市を事例に論理学を学ぶとすっと入ってきますよ♪それでは、皆さんのご意見も是非この記事でお聞かせくださいね!記事の内容に誤りがあった場合も遠慮なくお知らせください(優しく)。速攻で書き上げ、勉強しながらの執筆なので、解釈が間違っている場合があるかもしれません。皆様とともに作り上げるブログにしたいので何卒よろしくお願い致します。よかったらフォロー、いいねもよろしくお願い致します。

    sst1192296

    2023-10-13 10:52:22