元NPO理事長に有罪判決 マッサージで男児死亡
「ずんずん運動」と称する独自のマッサージで新潟県内の1歳10カ月の男児を死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われた新潟県上越市の元NPO法人理事長、姫川尚美被告(58)に新潟地裁(竹下雄裁判長)は20日までに、禁錮1年、執行猶予4年(求刑禁錮1年)の判決を言い渡した。
竹下裁判長は「医学的知識を持たないにもかかわらず、自らの勘を頼りに施術した。危険性の高い行為で被害者の苦痛は大きく過失の程度は重い」と指摘。一方で執行猶予を付けた理由として「自ら罪を認め、弁済もしている」ことを挙げた。
判決によると、新潟市江南区の親族宅で2013年2月17日、男児の顔面に胸部を押し当てながら両足を踏ん張らせる姿勢を続けさせ、窒息死させた。
姫川被告は大阪市淀川区で昨年6月、神戸市の生後4カ月だった男児に「ずんずん運動」を施して窒息死させたとして、今年8月に大阪地裁で禁錮1年、執行猶予3年の判決を受け、確定した。〔共同〕