市長の「恫喝発言でっち上げ裁判」の判決が12月26日に出ます。
当然被告石丸伸二の敗訴が想定されますが、その後どのような動きになるのか整理しました。
1.二つの裁判
今回の裁判は、「被告石丸伸二」及び「被告安芸高田市(代表者市長石丸伸二)」の2つの裁判が行われていますので、まず、その経過を説明します。
当初、原告山根温子は、被告石丸伸二を「名誉毀損及び選挙妨害」で提訴しました。
しかし、被告石丸伸二は、この一連の行為(X(旧Twitter )上で山根議員に対して名誉毀損等を行った事案)は「市長の職務として行ったものである」と主張し、被告石丸伸二に名誉毀損等の故意又は過失が認められて敗訴した場合、「市長の職務であることから国家賠償法により安芸高田市が損害賠償を支払うことになる」として、安芸高田市を裁判に巻き込みました。
そのため、原告山根温子は、安芸高田市を訴えることになったのです。
ただ、同一事案を元にした二つの裁判ですので、審理は1つにして行われているのです。
2.虚偽の陳述に10万円以下の過料
刑事訴訟でも民事訴訟でも、嘘を述べないと宣誓した証人が、法廷で虚偽の陳述をすると偽証罪に問われますが、民事訴訟の場合、当事者である原告及び被告が虚偽の陳述をしたらどうなるのでしょうか。
偽証罪(犯罪です)は、嘘を述べないと宣誓した証人についてのみ対象になるとされています。
しかし、その宣誓をした「当事者(原告及び被告)が虚偽の陳述をしたときには、裁判所は10万円以下の過料に処する」(民訴法209条1項)となっています。
被告石丸は、宣誓しており、かつ、今回の裁判で虚偽の陳述を連発していますので、これに対し、裁判所が、この過料(刑罰ではありません。)に処する裁判をするのかどうかが注目されます。
3-1.石丸伸二に不法行為が認められた場合
「市長石丸伸二」が国家賠償法1条にいう「公権の行使に当る公務員」であることに異論はないと思われます。
そこで、まず第1に、「市長石丸伸二」がX上で、山根議員に対し、名誉毀損等の投稿したことが、「その職務を行うについて」の要件に該当するのかどうかが問題となります。
裁判所が、「被告石丸伸二」に不法行為責任を認めた場合、裁判所は「市長石丸伸二」のXへの前記投稿を、国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」の要件に該当しないと判断した、つまり、石丸伸二個人の不法行為責任(民法709条)を認めたということになります。
そうなると、被告石丸伸二は、「選挙ポスター等の費用未払い裁判」において全面敗訴したにもかかわらず、即時に控訴したように、今回も直ちに第一審判決を不服として控訴するのではないかと予想されます。
この場合、控訴審は原告山根温子と被告石丸伸二の裁判になるはずですが、被告石丸伸二が1審と同様に「恫喝されたとツイートしたことは、市長としての職務だ」と主張することは必定で、再び訴訟告知書を出し「利害関係を有する第三者」として安芸高田市を控訴審に巻き込んでくることが予想されます。
本会では、このケースが最も高いと想定しています。
当然被告石丸伸二の敗訴が想定されますが、その後どのような動きになるのか整理しました。
1.二つの裁判
今回の裁判は、「被告石丸伸二」及び「被告安芸高田市(代表者市長石丸伸二)」の2つの裁判が行われていますので、まず、その経過を説明します。
当初、原告山根温子は、被告石丸伸二を「名誉毀損及び選挙妨害」で提訴しました。
しかし、被告石丸伸二は、この一連の行為(X(旧Twitter )上で山根議員に対して名誉毀損等を行った事案)は「市長の職務として行ったものである」と主張し、被告石丸伸二に名誉毀損等の故意又は過失が認められて敗訴した場合、「市長の職務であることから国家賠償法により安芸高田市が損害賠償を支払うことになる」として、安芸高田市を裁判に巻き込みました。
そのため、原告山根温子は、安芸高田市を訴えることになったのです。
ただ、同一事案を元にした二つの裁判ですので、審理は1つにして行われているのです。
2.虚偽の陳述に10万円以下の過料
刑事訴訟でも民事訴訟でも、嘘を述べないと宣誓した証人が、法廷で虚偽の陳述をすると偽証罪に問われますが、民事訴訟の場合、当事者である原告及び被告が虚偽の陳述をしたらどうなるのでしょうか。
偽証罪(犯罪です)は、嘘を述べないと宣誓した証人についてのみ対象になるとされています。
しかし、その宣誓をした「当事者(原告及び被告)が虚偽の陳述をしたときには、裁判所は10万円以下の過料に処する」(民訴法209条1項)となっています。
被告石丸は、宣誓しており、かつ、今回の裁判で虚偽の陳述を連発していますので、これに対し、裁判所が、この過料(刑罰ではありません。)に処する裁判をするのかどうかが注目されます。
3-1.石丸伸二に不法行為が認められた場合
「市長石丸伸二」が国家賠償法1条にいう「公権の行使に当る公務員」であることに異論はないと思われます。
そこで、まず第1に、「市長石丸伸二」がX上で、山根議員に対し、名誉毀損等の投稿したことが、「その職務を行うについて」の要件に該当するのかどうかが問題となります。
裁判所が、「被告石丸伸二」に不法行為責任を認めた場合、裁判所は「市長石丸伸二」のXへの前記投稿を、国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」の要件に該当しないと判断した、つまり、石丸伸二個人の不法行為責任(民法709条)を認めたということになります。
そうなると、被告石丸伸二は、「選挙ポスター等の費用未払い裁判」において全面敗訴したにもかかわらず、即時に控訴したように、今回も直ちに第一審判決を不服として控訴するのではないかと予想されます。
この場合、控訴審は原告山根温子と被告石丸伸二の裁判になるはずですが、被告石丸伸二が1審と同様に「恫喝されたとツイートしたことは、市長としての職務だ」と主張することは必定で、再び訴訟告知書を出し「利害関係を有する第三者」として安芸高田市を控訴審に巻き込んでくることが予想されます。
本会では、このケースが最も高いと想定しています。
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