地裁でひっそり/開示請求@chisaidehissoriが見当たらないとしたうえで、「事実」についてはある程度合理性の判断を行うことができるが、意見論評で合理性の判断をするには、表現の自由の観点からもかなり慎重であることを裁判長は表で示すように説明した。意見論評に関して、公開非公開問わずに、判断することの対し呉座氏の代理人は異議を述べ午後7:06 · 2022年10月21日11 リポスト14 件のいいね