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無形の民俗文化財とは衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能など、人々が日常生活の中で生み出し、継承してきたものである。 国は、このうち特に重要なものについて重要無形民俗文化財として指定を行い、こうした指定文化財を中心に未指定のものも含めて、地方公共団体や保護団体等が行う保存・伝承事業や活用事業などに対して助成を行っている。また、指定されているもの以外の中から、特に記録作成などの必要のあるものについて選択し、必要に応じて国が記録を作成したり、地方公共団体等の行う調査事業や記録作成の事業に助成を行っている。 文化庁の文化財選集の中の重要無形民俗文化財の項に以上のように記されております。 以下は曳山に関する祭りで国の指定を受けた重要無形民俗文化財です。(2012年1月現在) |
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重要無形民俗文化財一覧
国から重要無形民俗文化財の指定を受けると、その地方公共団体や保護団体等は助成金を受けることができますが、同時に継承していかなくてはならない様々な規制があり、それらを維持していくことは大変なことです。人口の過疎化、情報・交通の発達など、時代とともに社会が変化しているように、祭礼も生き物の如く地域の中に息づき、生き続けるためには変化していかなくてはならないものだと思います。この辺をふまえた上で文化財保護法がより有意義なものになっていってほしいものです。 ちなみに、以下は重要有形民俗文化財の指定を受けたものです。(2012年1月現在) 重要有形民俗文化財一覧
以下、国選択無形民俗文化財です。重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択することができる(第87条第1項)。 選択無形民俗文化財一覧
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