5月30日の夜、NHKの「広島 NEWS WEB」で、「安芸高田市長に選挙ポスター制作費の支払いを命じる広島地方裁判所の判決が言い渡された」という記事が出ました。
広島市中区の印刷業者が、市長から選挙ポスターやビラの製作を請け負ったにもかかわらず、報酬の一部に当たる34万円余りしか支払われていないとして、残る報酬の支払いを求めたものです。
「市長は、公費負担の上限である34万円余りを報酬額とする合意があった」と主張したようですが、判決では「業務内容に見合う額という共通認識があったと認めるのが相当である」として、業者側が示した見積書の額をもとに、残りの報酬として差額にあたる72万円余りを支払うように命じました。(要約)
普通、ポスター等を発注する場合には、相手方に紙質や大きさ、枚数等の条件(仕様書)を示し、見積書を取ってから発注します。
したがって、市長が、106万円余りの制作費に対して、34万円余りしか支払わなかったというのは、
① 市長は、「契約」ということが全くわからず踏み倒そうとした。
② 市長は、「契約上の不備」を突いて踏み倒そうとした。
のいずれか、もしくは両方の理由からでしょう。
しかも、業者が公判で見積書を提示しているのですから、「34万円余りで合意していた」という市長の主張は、例によって「ウソの強弁」と判断されたのでしょう。
問題は、市長は「契約のあり方」ということがわかっていない、「契約」を大切にしないということです。
こうした人間が行政を担ってはいけません。
また、市長には話し合いで解決するという判断と能力が全くないないということです。
対話ということを全くしない、対話で物事を解決することが全くない石丸市政を象徴する裁判です。
ちなみに、市長は、裁判中の今年の2月2日に次のようにツイートしています。
「選挙はお金がかかる」と思われている方が多いかもしれませんが、公費負担(補助金)があるので、持ち出しは限定されます。
確かに、選挙用ポスター制作費等を踏み倒せば、「持ち出しは限定」されるでしょう。
「裁判中にもかかわらず、何をふざけたことをツイートしているのか」と怒鳴りたくなります。
[注]選挙運動費用の公費負担
選挙運動用自動車の借上げ料・燃料費や選挙運動用ビラ・ポスターの作成費用の一部が公費で負担されます。
広島市中区の印刷業者が、市長から選挙ポスターやビラの製作を請け負ったにもかかわらず、報酬の一部に当たる34万円余りしか支払われていないとして、残る報酬の支払いを求めたものです。
「市長は、公費負担の上限である34万円余りを報酬額とする合意があった」と主張したようですが、判決では「業務内容に見合う額という共通認識があったと認めるのが相当である」として、業者側が示した見積書の額をもとに、残りの報酬として差額にあたる72万円余りを支払うように命じました。(要約)
普通、ポスター等を発注する場合には、相手方に紙質や大きさ、枚数等の条件(仕様書)を示し、見積書を取ってから発注します。
したがって、市長が、106万円余りの制作費に対して、34万円余りしか支払わなかったというのは、
① 市長は、「契約」ということが全くわからず踏み倒そうとした。
② 市長は、「契約上の不備」を突いて踏み倒そうとした。
のいずれか、もしくは両方の理由からでしょう。
しかも、業者が公判で見積書を提示しているのですから、「34万円余りで合意していた」という市長の主張は、例によって「ウソの強弁」と判断されたのでしょう。
問題は、市長は「契約のあり方」ということがわかっていない、「契約」を大切にしないということです。
こうした人間が行政を担ってはいけません。
また、市長には話し合いで解決するという判断と能力が全くないないということです。
対話ということを全くしない、対話で物事を解決することが全くない石丸市政を象徴する裁判です。
ちなみに、市長は、裁判中の今年の2月2日に次のようにツイートしています。
「選挙はお金がかかる」と思われている方が多いかもしれませんが、公費負担(補助金)があるので、持ち出しは限定されます。
確かに、選挙用ポスター制作費等を踏み倒せば、「持ち出しは限定」されるでしょう。
「裁判中にもかかわらず、何をふざけたことをツイートしているのか」と怒鳴りたくなります。
[注]選挙運動費用の公費負担
選挙運動用自動車の借上げ料・燃料費や選挙運動用ビラ・ポスターの作成費用の一部が公費で負担されます。
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