市の広報誌9月号に、安芸高田市を含む江の川上流域が、「特定都市河川流域」に指定されたことが載っています。
この「特定都市河川流域の指定」は、近年の大規模な水害を抑えるために、流域全体で治水対策をすること、特に雨水の河川への流出を抑制することを目的にしています。
この趣旨に反対するものではありませんが、この広報を見たとき、私はびっくりしました。
この広報では、次のようにしか読めません。
この指定区域内では、「1,000㎡以上の土地で、地下に浸透せず他の土地へ流失する雨水の量を増加させる行為」については許可が必要になるとありました。
具体的な例として、「田畑を宅地に開発、原野を資材置き場に開発等」があげてあります。
これまで安芸高田市内では、10,000㎡以上(都市計画区域は3,000㎡以上)の土地では、開発行為の許可が必要でしたが、それ未満の面積の土地については、必要ありませんでした。
市の広報誌のとおりなら、私有財産の活用に制限がかかり、企業の誘致にも不利になります。
市長が、議会や市民に説明もなく、私有財産に制限をかける指定など受けてはならないことです。
そこでいろいろ調べてみると、次のようなことが判明しました。
開発される1,000㎡以上の土地には、雨水を「貯留、浸透対策」が義務付けられています。
「貯留、浸透対策」とは、雨水を留め置いたり、地下に浸透させる対策です。
これでは開発者にさらに負担が増えるのではと心配しましたが、この負担分は、実質的に国・県が負担することになり、開発者の負担は発生しないことはわかりました。
これであれば、開発者への負担はありませんので、規制への理解は出来ますし、むしろ協力すべきでしょう。
一方で、規制がかかることもあります。
浸水被害が頻発する区域については、知事の指定により、新たな建築等には規制がかかりますが、移転措置等も可能になります。
また、常に浸水する農地等については、「貯留機能保全区域」として指定し、雨水を一時的に貯留する機能を持たせることになります。
こうした規制と同時に、指定区域では「流域水害対策計画」が策定され、この計画に位置づけられた事業については、整備を加速するとあります。
例えば、河道掘削、堤防整備、排水機場の機能増強等が想定されています。
市内には、河川改修が急がれる箇所や排水機場の必要な地区がたくさんありますので、期待されるところです。
今回問題にしたいのは、市の広報紙では、「開発許可が、10,000㎡以上の土地から1,000㎡以上の土地へと規制が厳しくなる」ことだけを説明し、市民に不安を与えるだけの内容になっていることです。
市民の財産に関わることですので、しっかりとした説明が必要ですが、余りにも軽々しく扱っていませんか。
市長は、議員には説明責任について厳しく追及されますが、自分は説明責任を果たす気があるのでしょうか。
それとも、意図的に省かれたのでしょうか。
または、今回の指定のポイントがどこにあるのか理解されていないのでしょうか。
この「特定都市河川流域の指定」は、近年の大規模な水害を抑えるために、流域全体で治水対策をすること、特に雨水の河川への流出を抑制することを目的にしています。
この趣旨に反対するものではありませんが、この広報を見たとき、私はびっくりしました。
この広報では、次のようにしか読めません。
この指定区域内では、「1,000㎡以上の土地で、地下に浸透せず他の土地へ流失する雨水の量を増加させる行為」については許可が必要になるとありました。
具体的な例として、「田畑を宅地に開発、原野を資材置き場に開発等」があげてあります。
これまで安芸高田市内では、10,000㎡以上(都市計画区域は3,000㎡以上)の土地では、開発行為の許可が必要でしたが、それ未満の面積の土地については、必要ありませんでした。
市の広報誌のとおりなら、私有財産の活用に制限がかかり、企業の誘致にも不利になります。
市長が、議会や市民に説明もなく、私有財産に制限をかける指定など受けてはならないことです。
そこでいろいろ調べてみると、次のようなことが判明しました。
開発される1,000㎡以上の土地には、雨水を「貯留、浸透対策」が義務付けられています。
「貯留、浸透対策」とは、雨水を留め置いたり、地下に浸透させる対策です。
これでは開発者にさらに負担が増えるのではと心配しましたが、この負担分は、実質的に国・県が負担することになり、開発者の負担は発生しないことはわかりました。
これであれば、開発者への負担はありませんので、規制への理解は出来ますし、むしろ協力すべきでしょう。
一方で、規制がかかることもあります。
浸水被害が頻発する区域については、知事の指定により、新たな建築等には規制がかかりますが、移転措置等も可能になります。
また、常に浸水する農地等については、「貯留機能保全区域」として指定し、雨水を一時的に貯留する機能を持たせることになります。
こうした規制と同時に、指定区域では「流域水害対策計画」が策定され、この計画に位置づけられた事業については、整備を加速するとあります。
例えば、河道掘削、堤防整備、排水機場の機能増強等が想定されています。
市内には、河川改修が急がれる箇所や排水機場の必要な地区がたくさんありますので、期待されるところです。
今回問題にしたいのは、市の広報紙では、「開発許可が、10,000㎡以上の土地から1,000㎡以上の土地へと規制が厳しくなる」ことだけを説明し、市民に不安を与えるだけの内容になっていることです。
市民の財産に関わることですので、しっかりとした説明が必要ですが、余りにも軽々しく扱っていませんか。
市長は、議員には説明責任について厳しく追及されますが、自分は説明責任を果たす気があるのでしょうか。
それとも、意図的に省かれたのでしょうか。
または、今回の指定のポイントがどこにあるのか理解されていないのでしょうか。
AD