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JDLAの生成AI利用ガイドライン改訂版(第1.1版)が10月6日に公開されました! 第1版公表以降、様々な方々からフィードバックを頂きました。その中から、急ぎ反映させた方が良いと判断したものをピックアップして反映させています。 ガイドライン第1版と改訂版の主要な差分は以下のとおりです。 ・ 第三者が著作権を有するデータを入力する場合の注意事項として、入力対象となった他人の著作物と同一・類似するAI生成物を生成する目的がある場合には、「享受目的」が併存しているとして、著作権法30条の4が適用されず入力行為自体が著作権侵害になる可能性があることを明記。 ・ 個人情報(個人データ)の入力に関する注意事項の部分に2023年6月2日に個人情報保護委員会から公表された「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等」の内容を反映。 ・ AI生成物に著作権が発生するパターンとして、第1版では「①詳細かつ長いプロンプトを入力して画像を生成した場合、②プロンプト自体の長さや構成要素を複数回試行錯誤する場合、③同じプロンプトを何度も入力して複数の画像を生成し、その中から好みの画像をピックアップする場合」を紹介していましたが、その後の世の中での各種議論を踏まえて「(それらの3つのパターンについて)著作権が発生するか否かについては議論が分かれるところです」と修正。 JDLAの生成AI利用ガイドラインの内容や使い方についてご不明点等あれば、遠慮なくDMください! jdla.org/document/#ai-g
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