市長公用車返還請求192件の請求に対して1件の返還のみ、74件は不審査
平成24年11月4日
市原市政を正す会(通称市民オンブズマン市原) 会長 花澤良三
市長の公用車の目的外使用と市原市職員の業務外勤務命令による費用返還請求の件
1.返還請求の趣旨。
市原市の情報公開条例に従い、平成24年2月28日、取得した平成23年度市長日誌(総務部秘書課作成)及び市長公用車運行日誌(平成20年度~23年度)「総務部秘書課作成)及び平成24年6月19日に取得した、特別職専用車運行管理業務委託契約書(委託先東京湾岸交通(株))及び庁用自動車(特別職等専用車)賃貸借契約書を分析した結果、佐久間隆義市長の公用車の目的外使用及び職員の業務外の勤務命令事実が判明しました。
因って地方自治法242条1項の規定により、市原市に返還を求める措置を別紙事実証明書を添えて、求めるものです。
市長の任務とは、憲法第15条に基づいて、「全体の奉仕者」として、公共の利益の為に勤務すると言う、一般的な義務を負います。それを実現させる為には、地方公務員法第35条において、職務遂行上、職務専念義務が生じます。また行政は公共性、公益性、公平性、公明性が求められます。その前提において、佐久間市長の行為は、市原市民に対して、公明性の立場から、自らの行動について明確にすべきです。
(1)市長公用車の利用において(市長日誌に記載の無い使用及び目的記載の無い使用について)
①公務の活動を報告する市長日誌において、行動目的が記載されていない行動が、頻繁に発生しています。その中で公用車及び秘書を待機させておく行動です。
②市長日誌に、使用記載がなく、運転日誌の確認により、公用車の使用事実が判明する行動です。この行動も頻繁に起こっています。以上の2例は、公的財産である、公用車を市民に十分な情報開示及び説明もなく、私的目的で使っていると断定します。以上の2点は明らかに公務に該当しないとの見解です。民法703条及び704条の不当利得該当する行為で返還を求めています。
(2)氏名不詳の人物との面談においての使用
公用車を利用して、庁舎内の仕事終了後の17時以降に、氏名不詳の人物と頻繁に懇談を繰り返しています。見方によれば、談合及び利権に絡む、打ち合わせとの噂が絶えません。この行動をきちっと公開する事が、市民の信頼と安心感を得る行為と思います。今回の監査請求の中で、この行動を明らかにしてもらい、妥当性をお互いに判断したいと思います。きちっとした、判断資料が提出されないので、全て疑義を前提として、公務に該当しないとの見解です。民法703条及び704条の不当利得に該当するとして、返還請求を求めています。
(3)町会及び業者、各種団体等の行事の参加について
市長が町会及び各種行事、業界団体、特定団体、労働組合、及び政治団体等への出席も民法703条及び704条に該当する行為として、返還請求をしています。
①その返還請求の根拠は、公務と言うのであれば、全ての市民に公平に対応すべきです。特定の組織に参加する事は、公平の原則に反する行為です。市長選を応援した組織と考えざるを得ません。公務の根拠として、公平性を物差しとしています。
②ステークホルダー(利敵関係者)の組織への参加も、問題です。市が発注する業者団体、市が指導を行う立場の業界の出席も普通の市民からすれば、優位的地位に立った、依頼事項と受け取られます。慎むべき行為と思います。公務のもう一つの根拠をステークホルダー(利敵関係者)の関係にあるかどうかを、物差しにしています。
③労働組合や政治団体、議員の会合への出席は、全国各地で問題になり、返還請求が行われている行為です。これは、明らかに公務の範疇に入らないとの見解です。
④また市長は、市民の為に、地方自治法第2条第14項(地方公共団体は、その事務処理するに当たっては、住民の福祉増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる様にしなければならない)が求められています。また地方公務員法第35条の職務専念義務からも公務に該当しないとの判断をしています。
以上の行為は、同法232条1項に照らして、違法な支出をしており、市原市が、佐久間市長に対して、違反して支出した公金の返還を求めるものです。
佐久間市長は、行政の責任者として、本来模範を示すべき立場に有りながら、公的な財産を私用に使っています。公用車使用や市原の職員の業務は、公務のみ限定されている筈です。
行政のリーダーが、本来の立場を逸脱した行為は、極めて重要な市原市民に対する背任行為です。市長は、市民に財政的損失を被らせない為、公用車の運用や市職員の随行に当たっては、厳密に運用、遵守する義務がある筈だからです。
いわんや、佐久間市長は、平成15年の市長選においては、公用車の廃止を公約に掲げて当選した人物です。公用車の無駄や必要の無さを、一番認識していた筈です。ですから、公用車の廃止を公約に掲げて、市長に就任したと認識しています。
本来であれば、公約に掲げた様に、公用車の使用を公務に限定していれば、使用頻度が低く、効率を考えれば、廃止して、タクシーを利用するか、公共交通機関を利用する方が効率的です。これを公約通り実行する事こそが、税収の減少が進行する時代の、リーダーのあるべき姿です。
情報公開に基づき、取得した資料を、綿密に分析した結果、佐久間市長の日頃の行動と同様に、言行不一致の極みが、公用車の目的外使用です。また公設の市職員の秘書を自分の私設秘書の様に使い、公務目的外の活動をさせている事実が判明しました。
税収で賄われている、公用車、市職員を我儘勝手にほぼ毎日、目的外に使っている行為は、市原市住民として看過できない事実であり、今回の請求に行いました。
しかし、私は、市長の広汎な活動を否定するつもりは、ありません。大いに地域住民と接触する事は奨励します。しかし、公務以外に公用車を使用して、市の職員を同行させる事は、一市民としてとても許せない行為であり、また法的にも違反している行為です。
しかも選挙公約に掲げていながら、堂堂とそれを踏みにじる行為は、選挙民に対する詐欺的行為であり、市原市を牽引するリーダーとして全く相応しくない行為です。
当然の様に決められたルールは、公務以外は、自家用車を使用するか、公共交通を利用すべきです。また職員は随行すべきではありません。
因みに千葉県知事の鈴木栄治氏も千葉市長の熊谷氏も公務と、それ以外の行動を明確に区別しています。公務以外は、自分の車を使い、自分の秘書を同行させています。他の市町村も同様です。
今回は当会が分析して、公務外と認定した公用車燃料費及び運転手の人件費と秘書課の職員の随行に要した人件費、公用車リース代の目的外使用の按分、目的外使用による、高速道路代は、公金の不正支出と認定して返還を求めるものです。具体的な返還行動及び返還額は下記の通りです。佐久間市長は自らの行動を反省して、この金額を速やかに返還すると共に、市原市の行政の長として、今後こういう行為は、一切行わず、市職員の模範となる事を要望します。その事こそが、市職員の綱紀の粛正及び財政支出の削減に繋がる行動と考えるからです。また運転業務を委託している、東京湾岸交通(株)は、市民クラブの小出譲治議員がオーナーの会社であり、これも市民にとっては、納得できない不透明な関係である事をつけ加えておきます。
2、市長の行動の分類
(1)公務とは、一番重要な事は、市民から預かった税収や国や県からの交付金を有効に活用し、将来及び現在の市原市民が、快適で暮らし易い街つくりを大所高所から、検討し、市民の声を反映しながら、より良い方向に導く行為が、求められています。その為には、広汎な見識と厳しい倫理性が強く求められています。特に日常の業務を遂行する、市原市の職員に対して、指導的な立場の人間として、最低限の約束を守る事。遂行すべき業務について、きちっとした議論説明が十分行われ、市職員が働き甲斐や、積極的な意見を具申できる環境を整える事が、求められています。また市民の意見を聞く為に公開討論会を行なったり、市政説明会を行い、広く市民に伝える事が、本来の姿だと思います。それを具体的に反映させる意味で、①将来の税収不足の対応②雇用の拡大策③地域産業の活性化策④防災防犯の充実⑤教育問題⑥子育て少子化対策⑦税金の未納に対する対応⑧未開通道路の開通きぎょう⑨過疎化空き家対策⑩農業の後継者問題⑪臨界企業の税収の落ち込み⑫高齢福祉の対策に対する対応など様々な諸問題があります。それを重点的に処理する仕事が主な公務の仕事だと思います。これを具体的に遂行する業務が、次の仕事内容だと考えています。決裁業務。議会及び委員会の出席。役所が主催する会議の出席。市職員との打ち合わせ。役所が 主催する行事への出席。来賓の対応、政策の決定等です。
(2)政務とは。公務と認定するのは、具体的に行動として、公平の原則基づく対応が求められています。この原則に従い出席する行為が公務です。それ以外の特定の支持者の依頼で出席するのは政務と判断します。①利害関係者への会合の出席です。これは、市原市の発注や許認可の対象になる業者や団体、指導下にある業者や団体、予算付けされていり、業者や団体への出席は、優位的な地位の立場になり、公務とは認め難いと判断しました。この種の団体への出席は支持者の要望による出席と判断して政治活動と判断しました。又②、明らかに政治団体を名乗る、団体への出席、組合組織への出席は公務とは、認め難く、政務と判断しました。③公平の原則を逸脱した、数多ある団体の中の特定の団体への会合の出席、また525ある町会の中の特定町会への出席、11ある地区町会の特定の地区町会への出席、市が主催しない行事への挨拶のみの出席、特定の祭事への出席は、特定の支持者からの要請で恣意的に決められる行動であります。以上の行動は市民に対する公平感を欠き、特定の支持者に便宜をはかったり、特定の支持者の要望を聞く事になるので、政治活動と判断します。
③私的行動(プライベート)の行動。①市長日誌に目的、行動、場所の記載の無い行動②市長日誌に記載がなく、運転日誌を確認して、使用事実が判明した行動。③市長日誌に記載はあるが、黒塗りで消されており、名前の特定や目的の特定ができない行動④市長日誌には、記載がありますが、公平性の観点から、公務とは認め難く、個人的つきあいと思われ人の葬儀、通夜、弔問及び集会の出席。これをプライベートと認定しました。
④総合的判断
以上の分析を行った結果、佐久間市長は、行動として、休日の各種団体の挨拶まわりや、所謂アフターファイブの行動は、すこぶる精力的にこなしていますが、本来市長に一番求められている、市原市の将来像の設定や具体的な政策提言、その実現の為の行動が希薄です。この対応が市民の一番の批判の集まる行動です。その結果、平成23年6月5日の市長選挙の結果は、佐久間隆義氏、61,582票、松本靖彦氏57,693票でその差、わずか3,889票でした。私が、この返還を求める行動を起こしたきっかけは、この批判に対して全く反省を示さず、勝手気ままに公用車を利用している事。その本人が9年前の平成15年の6月の選挙公約で公用車の廃止を宣言した同一人物です。どうして公用車の廃止を決めて、公約が果たせなかったかと、平成24年7月17日の市長の手紙で質問状を提出しましたが、未だに返事がありません。市長にきちっとした、説明責任を果たしてもらう為にこの請求を致しました。
3、返還金算出の根拠
①公用車の使用に伴う算出の根拠。(使用車はエスティマ。6年間のリース使用)
1か月当たりリース代61,740円 月間総走行距離と案分(契約書添付)
燃料代リッター14km走行、ガソリン代140円で換算する
②人件費算出の根拠 (市原市一般職員の給与に関する条例適用
鈴木主幹(7級)休日出勤の場合20%の管理職手当加算(職員条例17条)
月額基本給366,200円。一月当たりの出勤日で1日当たりを換算。残業代は
管理職なので、発生しない計算。
池田副主査(4級)就業時間(8時半~17時15分)平日これを超える勤務については、25%割増残業手当(職員条例12条)、休日出勤の場合25%割増の休日出勤手当(職員条例13条)月額基本給261,900円。1日の金額は当月の出勤日を日割り計算する。便宜上残業代は、2,200円で一律計算する。
③運転手の報酬の根拠
1日当たり11,500円(契約時間8時半~17時30分)
時間外手当 平日1時間当たり1,100円 休日1,300円
22時以降深夜勤務手当は1,25を乗じた金額.(特別職専用車運行管理業務委託契約書)
市原市政を正す会(通称市民オンブズマン市原) 会長 花澤良三
市長の公用車の目的外使用と市原市職員の業務外勤務命令による費用返還請求の件
1.返還請求の趣旨。
市原市の情報公開条例に従い、平成24年2月28日、取得した平成23年度市長日誌(総務部秘書課作成)及び市長公用車運行日誌(平成20年度~23年度)「総務部秘書課作成)及び平成24年6月19日に取得した、特別職専用車運行管理業務委託契約書(委託先東京湾岸交通(株))及び庁用自動車(特別職等専用車)賃貸借契約書を分析した結果、佐久間隆義市長の公用車の目的外使用及び職員の業務外の勤務命令事実が判明しました。
因って地方自治法242条1項の規定により、市原市に返還を求める措置を別紙事実証明書を添えて、求めるものです。
市長の任務とは、憲法第15条に基づいて、「全体の奉仕者」として、公共の利益の為に勤務すると言う、一般的な義務を負います。それを実現させる為には、地方公務員法第35条において、職務遂行上、職務専念義務が生じます。また行政は公共性、公益性、公平性、公明性が求められます。その前提において、佐久間市長の行為は、市原市民に対して、公明性の立場から、自らの行動について明確にすべきです。
(1)市長公用車の利用において(市長日誌に記載の無い使用及び目的記載の無い使用について)
①公務の活動を報告する市長日誌において、行動目的が記載されていない行動が、頻繁に発生しています。その中で公用車及び秘書を待機させておく行動です。
②市長日誌に、使用記載がなく、運転日誌の確認により、公用車の使用事実が判明する行動です。この行動も頻繁に起こっています。以上の2例は、公的財産である、公用車を市民に十分な情報開示及び説明もなく、私的目的で使っていると断定します。以上の2点は明らかに公務に該当しないとの見解です。民法703条及び704条の不当利得該当する行為で返還を求めています。
(2)氏名不詳の人物との面談においての使用
公用車を利用して、庁舎内の仕事終了後の17時以降に、氏名不詳の人物と頻繁に懇談を繰り返しています。見方によれば、談合及び利権に絡む、打ち合わせとの噂が絶えません。この行動をきちっと公開する事が、市民の信頼と安心感を得る行為と思います。今回の監査請求の中で、この行動を明らかにしてもらい、妥当性をお互いに判断したいと思います。きちっとした、判断資料が提出されないので、全て疑義を前提として、公務に該当しないとの見解です。民法703条及び704条の不当利得に該当するとして、返還請求を求めています。
(3)町会及び業者、各種団体等の行事の参加について
市長が町会及び各種行事、業界団体、特定団体、労働組合、及び政治団体等への出席も民法703条及び704条に該当する行為として、返還請求をしています。
①その返還請求の根拠は、公務と言うのであれば、全ての市民に公平に対応すべきです。特定の組織に参加する事は、公平の原則に反する行為です。市長選を応援した組織と考えざるを得ません。公務の根拠として、公平性を物差しとしています。
②ステークホルダー(利敵関係者)の組織への参加も、問題です。市が発注する業者団体、市が指導を行う立場の業界の出席も普通の市民からすれば、優位的地位に立った、依頼事項と受け取られます。慎むべき行為と思います。公務のもう一つの根拠をステークホルダー(利敵関係者)の関係にあるかどうかを、物差しにしています。
③労働組合や政治団体、議員の会合への出席は、全国各地で問題になり、返還請求が行われている行為です。これは、明らかに公務の範疇に入らないとの見解です。
④また市長は、市民の為に、地方自治法第2条第14項(地方公共団体は、その事務処理するに当たっては、住民の福祉増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる様にしなければならない)が求められています。また地方公務員法第35条の職務専念義務からも公務に該当しないとの判断をしています。
以上の行為は、同法232条1項に照らして、違法な支出をしており、市原市が、佐久間市長に対して、違反して支出した公金の返還を求めるものです。
佐久間市長は、行政の責任者として、本来模範を示すべき立場に有りながら、公的な財産を私用に使っています。公用車使用や市原の職員の業務は、公務のみ限定されている筈です。
行政のリーダーが、本来の立場を逸脱した行為は、極めて重要な市原市民に対する背任行為です。市長は、市民に財政的損失を被らせない為、公用車の運用や市職員の随行に当たっては、厳密に運用、遵守する義務がある筈だからです。
いわんや、佐久間市長は、平成15年の市長選においては、公用車の廃止を公約に掲げて当選した人物です。公用車の無駄や必要の無さを、一番認識していた筈です。ですから、公用車の廃止を公約に掲げて、市長に就任したと認識しています。
本来であれば、公約に掲げた様に、公用車の使用を公務に限定していれば、使用頻度が低く、効率を考えれば、廃止して、タクシーを利用するか、公共交通機関を利用する方が効率的です。これを公約通り実行する事こそが、税収の減少が進行する時代の、リーダーのあるべき姿です。
情報公開に基づき、取得した資料を、綿密に分析した結果、佐久間市長の日頃の行動と同様に、言行不一致の極みが、公用車の目的外使用です。また公設の市職員の秘書を自分の私設秘書の様に使い、公務目的外の活動をさせている事実が判明しました。
税収で賄われている、公用車、市職員を我儘勝手にほぼ毎日、目的外に使っている行為は、市原市住民として看過できない事実であり、今回の請求に行いました。
しかし、私は、市長の広汎な活動を否定するつもりは、ありません。大いに地域住民と接触する事は奨励します。しかし、公務以外に公用車を使用して、市の職員を同行させる事は、一市民としてとても許せない行為であり、また法的にも違反している行為です。
しかも選挙公約に掲げていながら、堂堂とそれを踏みにじる行為は、選挙民に対する詐欺的行為であり、市原市を牽引するリーダーとして全く相応しくない行為です。
当然の様に決められたルールは、公務以外は、自家用車を使用するか、公共交通を利用すべきです。また職員は随行すべきではありません。
因みに千葉県知事の鈴木栄治氏も千葉市長の熊谷氏も公務と、それ以外の行動を明確に区別しています。公務以外は、自分の車を使い、自分の秘書を同行させています。他の市町村も同様です。
今回は当会が分析して、公務外と認定した公用車燃料費及び運転手の人件費と秘書課の職員の随行に要した人件費、公用車リース代の目的外使用の按分、目的外使用による、高速道路代は、公金の不正支出と認定して返還を求めるものです。具体的な返還行動及び返還額は下記の通りです。佐久間市長は自らの行動を反省して、この金額を速やかに返還すると共に、市原市の行政の長として、今後こういう行為は、一切行わず、市職員の模範となる事を要望します。その事こそが、市職員の綱紀の粛正及び財政支出の削減に繋がる行動と考えるからです。また運転業務を委託している、東京湾岸交通(株)は、市民クラブの小出譲治議員がオーナーの会社であり、これも市民にとっては、納得できない不透明な関係である事をつけ加えておきます。
2、市長の行動の分類
(1)公務とは、一番重要な事は、市民から預かった税収や国や県からの交付金を有効に活用し、将来及び現在の市原市民が、快適で暮らし易い街つくりを大所高所から、検討し、市民の声を反映しながら、より良い方向に導く行為が、求められています。その為には、広汎な見識と厳しい倫理性が強く求められています。特に日常の業務を遂行する、市原市の職員に対して、指導的な立場の人間として、最低限の約束を守る事。遂行すべき業務について、きちっとした議論説明が十分行われ、市職員が働き甲斐や、積極的な意見を具申できる環境を整える事が、求められています。また市民の意見を聞く為に公開討論会を行なったり、市政説明会を行い、広く市民に伝える事が、本来の姿だと思います。それを具体的に反映させる意味で、①将来の税収不足の対応②雇用の拡大策③地域産業の活性化策④防災防犯の充実⑤教育問題⑥子育て少子化対策⑦税金の未納に対する対応⑧未開通道路の開通きぎょう⑨過疎化空き家対策⑩農業の後継者問題⑪臨界企業の税収の落ち込み⑫高齢福祉の対策に対する対応など様々な諸問題があります。それを重点的に処理する仕事が主な公務の仕事だと思います。これを具体的に遂行する業務が、次の仕事内容だと考えています。決裁業務。議会及び委員会の出席。役所が主催する会議の出席。市職員との打ち合わせ。役所が 主催する行事への出席。来賓の対応、政策の決定等です。
(2)政務とは。公務と認定するのは、具体的に行動として、公平の原則基づく対応が求められています。この原則に従い出席する行為が公務です。それ以外の特定の支持者の依頼で出席するのは政務と判断します。①利害関係者への会合の出席です。これは、市原市の発注や許認可の対象になる業者や団体、指導下にある業者や団体、予算付けされていり、業者や団体への出席は、優位的な地位の立場になり、公務とは認め難いと判断しました。この種の団体への出席は支持者の要望による出席と判断して政治活動と判断しました。又②、明らかに政治団体を名乗る、団体への出席、組合組織への出席は公務とは、認め難く、政務と判断しました。③公平の原則を逸脱した、数多ある団体の中の特定の団体への会合の出席、また525ある町会の中の特定町会への出席、11ある地区町会の特定の地区町会への出席、市が主催しない行事への挨拶のみの出席、特定の祭事への出席は、特定の支持者からの要請で恣意的に決められる行動であります。以上の行動は市民に対する公平感を欠き、特定の支持者に便宜をはかったり、特定の支持者の要望を聞く事になるので、政治活動と判断します。
③私的行動(プライベート)の行動。①市長日誌に目的、行動、場所の記載の無い行動②市長日誌に記載がなく、運転日誌を確認して、使用事実が判明した行動。③市長日誌に記載はあるが、黒塗りで消されており、名前の特定や目的の特定ができない行動④市長日誌には、記載がありますが、公平性の観点から、公務とは認め難く、個人的つきあいと思われ人の葬儀、通夜、弔問及び集会の出席。これをプライベートと認定しました。
④総合的判断
以上の分析を行った結果、佐久間市長は、行動として、休日の各種団体の挨拶まわりや、所謂アフターファイブの行動は、すこぶる精力的にこなしていますが、本来市長に一番求められている、市原市の将来像の設定や具体的な政策提言、その実現の為の行動が希薄です。この対応が市民の一番の批判の集まる行動です。その結果、平成23年6月5日の市長選挙の結果は、佐久間隆義氏、61,582票、松本靖彦氏57,693票でその差、わずか3,889票でした。私が、この返還を求める行動を起こしたきっかけは、この批判に対して全く反省を示さず、勝手気ままに公用車を利用している事。その本人が9年前の平成15年の6月の選挙公約で公用車の廃止を宣言した同一人物です。どうして公用車の廃止を決めて、公約が果たせなかったかと、平成24年7月17日の市長の手紙で質問状を提出しましたが、未だに返事がありません。市長にきちっとした、説明責任を果たしてもらう為にこの請求を致しました。
3、返還金算出の根拠
①公用車の使用に伴う算出の根拠。(使用車はエスティマ。6年間のリース使用)
1か月当たりリース代61,740円 月間総走行距離と案分(契約書添付)
燃料代リッター14km走行、ガソリン代140円で換算する
②人件費算出の根拠 (市原市一般職員の給与に関する条例適用
鈴木主幹(7級)休日出勤の場合20%の管理職手当加算(職員条例17条)
月額基本給366,200円。一月当たりの出勤日で1日当たりを換算。残業代は
管理職なので、発生しない計算。
池田副主査(4級)就業時間(8時半~17時15分)平日これを超える勤務については、25%割増残業手当(職員条例12条)、休日出勤の場合25%割増の休日出勤手当(職員条例13条)月額基本給261,900円。1日の金額は当月の出勤日を日割り計算する。便宜上残業代は、2,200円で一律計算する。
③運転手の報酬の根拠
1日当たり11,500円(契約時間8時半~17時30分)
時間外手当 平日1時間当たり1,100円 休日1,300円
22時以降深夜勤務手当は1,25を乗じた金額.(特別職専用車運行管理業務委託契約書)
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