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会話

これは公示送達により被告側が何も反論せず、したがって基本的には原告の言い分が殆ど採用された事例ですので、こうなっているだけですね。ちゃんと代理人を就けて適切な反論をしていれば、こんな認定にはならないはずです。なお、公示送達ということは、結局被告の所在が分からなかったということですので、したがって債権回収できているのかも怪しいです。
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