弁護士浦川祐輔/Yusuke Urakawa@yurakawa92これは公示送達により被告側が何も反論せず、したがって基本的には原告の言い分が殆ど採用された事例ですので、こうなっているだけですね。ちゃんと代理人を就けて適切な反論をしていれば、こんな認定にはならないはずです。なお、公示送達ということは、結局被告の所在が分からなかったということですので、したがって債権回収できているのかも怪しいです。午後1:25 · 2023年10月8日·1,339 件の表示2 リポスト7 件のいいね5 ブックマーク5