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マル激トーク・オン・ディマンド 第1115回(2022年8月20日)
ゲスト:木村草太(東京都立大学法学部教授)
司会:迫田朋子 宮台真司
離婚後の親権について、法制審議会家族法制部会で共同親権導入をすすめるかどうか議論が行われており、8月末にも中間試案がとりまとめられる予定となっている。
先進国では共同親権を認めている国が多いとされ、日本も国際水準にすべきという意見がある一方で、DVや虐待などの事例を抱える弁護士や支援団体からは反対の声があがっている。
そもそも親権とは何か、養育費や面会交流といった問題とどうかかわるのか、きちんとした理解がされないまま表面的な議論となっていることを強く危惧しているのが、憲法学者で子どもの権利について研究を続けてきた木村草太氏だ。
婚姻時は共同親権・離婚後はどちらか片方が親権を持つ「単独親権」が日本の仕組みだが、離婚をするとき、別居親との面会交流、養育費等については民法766条に規定があり、子どもの利益を優先して協議または家裁の調停で決めることになっている。離婚後子どもと会えない別居親が子どもに会うことを求めるための仕組みはすでにあり、法律上共同親権になったからといってすぐに子どもに会えるわけではないのだ。
親権には、子どもと同居して育てる監護権に加えて、狭義の親権とされる重要事項決定権がある。子どもの教育、住居、職業選択、財産管理などを決定するのが重要事項決定権で、共同親権になると、これを別居親にも権利として認めることになる。もちろん、現行の法制度の下でも離婚後の子どもの重要事項は、両親が相談して決めることは可能で、実際にそうやって決められている場合も多いが、DVなどがあり両親が話し合いすらできないような関係になった場合にどうするか。子どもの最善の利益を考えた仕組みとなるかが問われることになる。
法制審家族法制部会では7月に中間試案のたたき台が示されたが、現行の単独親権のみと共同親権導入の両論が併記されている。さらに、共同親権を導入した場合の案として、単独の監護者を決定するかどうか、重要事項の決定をどうするか、など考えられるすべてのケースが案として示されており、ではいったいなんの目的で共同親権を導入するかという理念がはっきりしない内容となっている。
海外、とりわけ欧米諸国では共同親権を認めている国が多いと言われているが、その内容については詳細にみないと一概に言えないと木村氏は言う。そもそも協議離婚が認められていない国もあり、弁護士や裁判所の確認が必要だったり、公的な支援の仕組みが設けられていたりする国もある。
一部の欧米メディアで指摘されていることだが、単独親権は日本の後進性の表れなのか、日本が現行の体制のままで共同親権制度を導入した場合、どのような問題が生じるのか、メディアはこの問題を正しく報じているかなどについて、木村草太氏と社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。
【プロフィール】
木村草太(きむら そうた)
東京都立大学法学部教授
1980年神奈川県生まれ。2003年東京大学法学部卒。東京大学大学院法学政治学研究科助手、首都大学東京(現東京都立大学)准教授などを経て、16年首都大学東京教授。著書に『憲法の急所 権利論を組み立てる』、『テレビが伝えない憲法の話』、『憲法学者の思考法』、共著に『むずかしい天皇制』など。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
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