JASRACが行う信託の引き受けは、営業的商行為にあたる(商法502条13号)。一般的な「買い手」と「仕入れ先」の関係と区別する必要がどこにあるのだろう?
権利者からの最低限の管理手数料のみで運営されているため不当なようだが、それがインボイス制度の大きな問題点であるのだから、避けようがない
引用
産経ニュース
@Sankei_news
10月開始のインボイスが音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家
sankei.com/article/202309
一見すると、制度導入で横行が懸念される「優越的地位の乱用」につながる行為に該当しそうだが、問題はないとの見解が強い。何が判断を分けるのか
1
ブックマーク1