世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への対応をめぐり、岸田文雄首相は19日の参院予算委員会で、宗教法人の解散命令を裁判所に請求する要件に「民法の不法行為も入りうる」と述べた。18日の衆院予算委では、民法の不法行為は入らないとしていたが、法解釈を変更した。
立憲民主党の小西洋之氏への答弁。首相は解散命令の請求について「改めて政府の考え方を整理した」とし、「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入りうる」と説明した。指揮監督関係がある人物や法人の責任を問う「使用者責任」もこれに含まれるとの考えも示した。
宗教法人法では「法令に違反…
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今朝のこの首相答弁には、私も大変驚きました。もともと宗教法人法81条の定める解散事由には「法令に違反して」とあるだけで、そこには刑事、民事の区別は書かれていません。それを、オウム真理教の解散命令の際の東京高裁決定(1995年)が、「刑法等」
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厳格な法治主義の考え方に基づいていると言いながら、一夜にして一転。シンプルに驚きました。きのうまではどんな「厳正な考え」をしていて、それがどのような検討の経過、あるいは検討の枠組みをへて変わったのでしょう。 ちなみに、野党とのやりとり
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