小規模企業者とは?

概ね、常時使用する従業員数が5人〜20人以下(業種の区分によって異なる)を基準の目安としています。※中小企業法。

小規模企業者以外の方も、可能な限り対応したいと考えておりますので、お気軽にご相談ください。

税務調査対応とは?

①税務調査着手前の事前打合せ、②税務調査初日の立会い、③税務調査終了までの間の質疑応答対応・応答資料の作成、④調査終結後の修正申告書の作成・税務署への提出、などです。特に、③は、税務当局との交渉を伴いますので、相当程度の時間を要します。

税務当局との交渉とは?

私の経験上、必要経費の判断と故意性(意図的)の判定が交渉の土俵に上がることが多く、時間がかかる要因となっています。必要経費は、文字どおり、事業活動のために必要な経費かどうかの判断です。また、故意性(意図的)の判定・いわゆる不正計算かどうかの判定にも様々な要因が絡み合います。どちらも、過去に判例・裁決事例が数多く発生しています。根拠資料を揃えて交渉が必要となります。

唐津市以外も対応?

原則として、税務調査対応は、唐津市内の小規模企業者とさせていただきますが、唐津市以外のお客様も対応させていただく場合もございますので、ご相談ください。なお、交通費、宿泊代(宿泊が必要な場合)は、別途、実費相当額を請求させていただきます。