トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉・介護 > 福祉・介護に関するお知らせ > 江戸川区物価高騰緊急支援給付金(令和4年度住民税均等割非課税世帯等への3万円支給)について
更新日:2023年8月29日
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先日、区民の方に「給付金3万円を再支給することになったので、このURLから申請するように」というメールが届く事案がありました。
江戸川区物価高騰緊急支援給付金に関して江戸川区からメールを送付することは一切ありません。このようなメールが届いても、URLには絶対にアクセスしないでください。
給付金に関するお問い合わせは、江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンター(電話:0120-302-347)にご連絡ください。
価格高騰による負担増を踏まえ、令和4年度住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給します。
令和5年3月31日時点において、本区に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
令和3年(2021年)1月から12月までの所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって決定された令和4年度住民税において、均等割が課税されない世帯員のみで構成されている世帯を指します。
令和4年度住民税均等割が課税されている世帯において、令和4年1月から12月の間に予期せず収入が減少し、1.の世帯と同様の状況にあると認められる世帯(詳細は、家計急変世帯の方の申請についてをご確認ください)
1世帯あたり3万円
(注)1世帯1回限り。非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。
(注)本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
令和5年3月31日時点の世帯情報をもとに「江戸川区物価高騰緊急支援給付金」の対象となる可能性がある世帯に、確認書を6月上旬以降に順次送付します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、確認書や必要に応じ本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金を受給しない場合は、提出の必要はございませんが、確認書の上部に「辞退」と大きく記入し、ご提出いただいてもかまいません。
令和4年度住民税均等割非課税であることを江戸川区から前住所地に照会し、照会の結果に応じて、「江戸川区物価高騰緊急支援給付金」の対象となる可能性がある世帯に、「確認書」または「申請書」を6月下旬以降に順次発送します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、「確認書」または「申請書」と本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金を受給しない場合は、提出の必要はございませんが、確認書または申請書の上部に「辞退」と大きく記入し、ご提出いただいてもかまいません。
次の方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書と本人確認書類等の提出が必要となりますので、6月中旬以降に江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターにご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和5年11月30日(木曜日)となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。
| 給付金を振り込む口座 | 提出必要書類 |
|---|---|
| 確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 |
お送りした確認書のみ |
| 確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
(注)確認書別紙に貼付してください。 確認書類(1、2どちらも必要です)
|
| 確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注1)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
令和5年11月30日(木曜日)消印有効
予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯において、令和4年1月から12月までの任意の1か月の世帯全員の収入が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯
下記に該当する場合、家計急変世帯として給付金を受給できる可能性があります。
申請については、以下「申請方法」をお読みいただき、ご不明な点は江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターにお尋ねください。
夫が妻と子を扶養している3人世帯で、令和4年1月以降家計が急変し任意の月の収入が17万円(給与明細書の総支払額)の場合(年収換算:17万円×12か月=204万円)
令和4年1月以降の任意の月の収入を12倍して、年収に換算できます。
この場合、年収換算額は17万円×12か月=204万円になり、下表の「配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合」の非課税相当限度額205.7万円以下ですので、申請できます。
また、所得は年収換算額から給与所得控除額、経費等を減額して算出します。
| 家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
| 単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
| 配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
| 配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
| 配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
| 配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
| 障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
給付金の受給には申請が必要です。
上記の要件を満たす方は書類を郵便でご送付ください。
(注)申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターへご連絡ください。
申請者・振込口座は世帯主名義が原則ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。専用の申請書でご申請ください。
申請書別紙1「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】」
申立書(申請書別紙1)(PDF:272KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例、記入要領(PDF:444KB)(別ウィンドウで開きます)
申請・請求者の代理人が申請する場合は、以下の書類も必ずご提出ください。
申請書別紙2「支給口座登録届出書【家計急変世帯】」(代理人が申請する場合のみご提出ください)
届出書(申請書別紙2)(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます)
〒151-8790 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿6階
りらいあコミュニケーションズ株式会社内
江戸川区物価高騰緊急支援給付金事務センター 宛
令和5年11月30日(木曜日)消印有効
申請書類に不備がなく、かつ、審査により支給が決定した場合は、順次振り込みを行います。
(注)審査の結果、不支給となった世帯には、不支給の決定通知を送付します。
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
0120-302-347(フリーダイヤル)
月曜日から金曜日の平日 午前8時30分から午後5時まで
家賃が払えない、住むところがない、仕事が見つからない、病気で働けない、将来の生活に不安、相談先がわからないなど、お困りの方は、下記のページをご参照ください。
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