ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 生活に困ったとき > 【受付終了】住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)の支給について > FAQ(よくある質問と回答)
更新日:2023年6月26日
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(1)令和4年度又は令和5年度住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)
対象となる世帯(世帯員全員が基準日の令和5年5月1日に本市の住民基本台帳に記録されており、かつ令和4年度又は令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯)には、手続きに必要な書類を5月29日(月曜日)から順次発送します。
支給対象世帯のうち、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)」を支給した世帯へは、支給のお知らせを送付します。申出期限(6月9日(金曜日))までに口座変更や受給辞退等の申出がなければ、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給した口座に今回の緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)を振り込みます。それ以外の世帯へは、確認書等を送付しますので、支給対象者に該当し、支給を希望される方は、返送・申請期限までに必要事項をご記入の上、同封している返信用封筒で必要書類を返送してください。
(2)家計急変世帯
申請日に本市の住民基本台帳に記録されている住民税非課税世帯以外の世帯で、次のア及びイの要件を満たす世帯です。
ア 予期せず家計が急変し収入が減少したこと
イ 世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額(令和5年1月から9月までの任意の1か月収入×12倍)又は所得見込額が住民税均等割非課税水準相当額以下であること
給付金を受給するためには、世帯員全員の収入状況を確認のうえ、申請をしていただく必要があります。世帯員全員が、住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象になりません。
基準日(令和5年5月1日)時点の、住民基本台帳上の住所に届きます。また、住民基本台帳上の世帯主の方にお送りします。
支給のお知らせが届いた世帯(オレンジ色の封筒が届きます。)は、口座変更や受給辞退等の申出がなければ、6月21日(水曜日)に振り込まれます。
確認書が届いた世帯(緑色の封筒が届きます。)は、6月中旬までに返送いただいた確認書について、内容に不備がなければ、6月下旬に支給を予定しています。それ以降も順次支給いたします。
確認書や支給のお知らせにあらかじめ記載されている口座以外への振り込みをご希望の場合は、提出いただく必要がございます。
通帳には「センシ.キンキュウキュウフ」と記載されます(表示文字数制限ある場合は途中まで)。
申し訳ございませんが、オンラインによる給付金の受付は行っておりません。
氏名を二重線で消していただき、変更後の氏名を朱書きで記入してください。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-078-999)」にお問い合わせください。また、緊急支援給付金事務センター相談窓口(所在地 仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F)または、各区役所・総合支所に設置している相談窓口にてご相談いただくことも可能です。
審査の結果、支給となった場合には、給付金の支給後に、支給決定通知をお送りします。
なお、審査の結果、不支給となった場合には、支給決定通知に、その理由を記載してお知らせいたします。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-078-999)」にお問い合わせください。
今回の緊急支援給付金は、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を受給した世帯も受給することができます。
支給対象です。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されない取り扱いとなります。
支給対象です。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。
住民税非課税世帯であれば緊急支援給付金の対象となります。
住民税非課税世帯であれば対象となります。ただし、課税されている親の扶養に入っている場合などは対象外となります。
令和5年5月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されている方で、支給要件を満たしている方であれば、対象となります。
住民税を納めている親に税法上の扶養をうけておらず、親とは別の単身世帯として、住民票が仙台市内に登録されていれば、支給対象となります。
住民税を納めている親の税法上の扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所の戸籍住民課で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 (住民票の写しなどの交付請求についてはこちらのページをご覧ください。)
令和4年度住民税非課税世帯については、令和3年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。
令和5年度住民税非課税世帯については、令和4年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。
なお、令和5年度の住民税非課税世帯については、令和5年度の住民税の決定後に確認することになります。なお、各年度の住民税は例年6月中に決定されております。
世帯は基準日において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
この場合の住民税は、住民税非課税世帯と同一年度を指します。令和4年度住民税非課税世帯は令和4年度の住民税が課税されている方に、令和5年度住民税非課税世帯は令和5年度の住民税が課税されている方に扶養されている場合には支給対象となりません。
扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族等(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
住民税非課税世帯への給付金の支給対象になる方は、家計急変世帯として申請することはできません。また、いずれかの給付金を受給した世帯に属するものを含む世帯は、給付金の区分にかかわらず、再度受給することはできません。
それぞれ支給要件を満たしていれば、どちらも受給することができます。ただし、お手続きやお問い合わせ先は異なりますのでご注意ください。
<住民税非課税世帯等への給付金についてのお問い合わせ先>
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル」
☎ 0120-078-999 平日8時30分~19時00分
<子育て世帯生活支援特別給付金についてのお問い合わせ>
「仙台市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」
☎ 022-200-2609 8時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日含む)
今回の住民税非課税世帯等への緊急支援給付金の受給にあたっては、住民税の非課税決定を受けていることは必須ではありません。そのため、収入がなく未申告の場合は、仙台市が発送する確認書で、「非課税である」ことについて世帯主記入欄への署名による誓約をお願いいたします。ただし、受給後、記載事項について虚偽であることが判明した場合や、住民税が課税となる所得があるのに、申告していないなど、給付金等の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります。
基準日(令和5年5月1日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員の課税・非課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
(1)住民税非課税世帯
基準日時点で住民基本台帳に記録されている市区町村から支給されます。基準日は、各市区町村によって異なるので、以下に該当する場合は、該当する市区町村にお問い合わせください。
1.令和5年4月30日以前に仙台市を転出された方…仙台市の基準日は令和5年5月1日のため、本市の支給対象外となります。転出先の市区町村にお問い合わせください。
2.令和5年5月2日以降に仙台市に転入された方…仙台市の基準日は令和5年5月1日のため、本市の支給対象外となります。転入前の市区町村にお問い合わせください。
※転入前の市区町村の基準日が、本市の転入日以降の場合(例:A市から仙台市へ5月2日に転入、A市の給付金の基準日が6月1日など)は、いずれの市区町村からも給付金が支給されない場合があるので、専用ダイヤル(0120-078-999)へご相談ください。
(2)家計急変世帯
申請日時点で、本市の住民基本台帳に記録されている世帯は、本市から支給されます。本市から転出された場合には、転出先の市区町村にお問い合わせください。(市区町村によって支給対象世帯が異なる場合がございます。)
仙台市の住民税非課税等への緊急支援給付金は、他市区町村で実施する低所得世帯への1世帯あたり3万円相当の給付金等を受給した場合は、支給対象外となります。本市からの給付金の支給後、他市区町村から、受給している事実が判明した場合には、本市から支給した給付金を返還していただくこととなります。
以下のすべての要件に該当する場合は、仙台市の支給対象となる可能性がございますので、専用ダイヤル(0120-078-999)までご相談ください。
1 令和5年5月2日以降に仙台市に住民票を移したこと
2 世帯員全員の令和5年度住民税均等割が課税されていないこと
3 令和5年度住民税均等割が課税されている方に扶養されていないこと
4 他市区町村で実施する低所得世帯への1世帯あたり3万円の給付金の支給対象にならないこと
本市が支給する、住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)は、課税の対象とはなりません。
本市が支給する、住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)は、差し押さえることはできません。
令和5年1月から9月までであれば、どの月を選定しても構いません。(直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。)
予期せず家計が急変し収入が減少した場合以外は、支給対象にはなりません。例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や、農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、支給要件を満たしません。
予期せず収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当します、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
予期せず家計が急変し収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯に対し支給するものです。定年退職による収入の減少や年金が支給されない月の収入は、予期しない収入の減少には該当しないため、申請できません。
生まれた子どもを新たに被扶養者としたこと等により、住民税非課税相当の水準となる場合は、家計急変世帯に該当します。
一度不支給となっても、新たに予期せず家計が急変し住民税非課税相当の水準まで減収した場合には、再度申請することは可能です。
ただし、本給付金の受給は、1世帯につき1回限りです。
預金通帳の写しなどの収入がわかるものをご提出ください。
お問い合わせ
仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-078-999
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