道路交通法違反です(第55条)
このようなトラックでは座席以外に人を乗せてはいけません。
例外として、荷台に乗せた貨物の看守に必要ならば最小限の人員を乗せる事ができる、とあります。
荷台の後ろで踊り狂うような乗り方は許されていません。
立法府にいる人間が法律を無視するとは何事ですか。
自分達のやっている事が正しいと思えば法律なぞ知ったこっちゃないというところが信用ならんのですよ。
道交法55条
『車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。』
33