建造物損壊で捜査第1課強行犯係の扱いとなり地主と仲介業者と買い主は間接正犯か。
弁護士同伴で息子が警察へ行った。今回は強行犯係の警部補が出てきて又しても「民事で」と言ったが、元検事の弁護士は一歩も引かず判例を挙げて告訴を迫った。建物を解体している最中に持ち主がやってきて警察を呼んだという誠に珍しい例で、建造物損壊罪として警察は告訴状を受け取り捜査してくれるという。第一段階通過しそう。
強行犯係は捜査第一課のことで大阪府警の組織規則を見てみる
大阪府警察組織規則
(捜査第一課)
第35条 捜査第一課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 殺人、強盗、強制性交等及び傷害に関する犯罪の捜査に関すること。
(2) 放火及び失火に関する犯罪の捜査に関すること。
(3) 匿名の電話又は文書による恐喝及び脅迫に関する犯罪の捜査に関すること。
(4) 特殊事件(本部長の指定する事件をいう。)の捜査に関すること。
(5) 他の部課の所管に属しない刑法犯の捜査に関すること。
(平29公委規則15・一部改正)
「強行」というのは、無理やりおこなうことで、今回の場合、家の持ち主が静止するのも聞かず警察を呼ぶまで家を壊し続けた行為がそれに相当するということである。
初めは器物損壊罪と思われたが、損壊された対象物(客体)が建造物から取り外しができず、且つ、建造物の中で重要な役割がある戸や窓なども破壊されているので建造物損壊罪ということになるらしい。
建造物損壊罪は、【5年以下の懲役】が法定刑で、器物損壊罪に対する法定刑は【3年以下の懲役/30万円以下の罰金】ということである。
今回、関係者は、地主、仲介業者、買い主、解体業者の4者であるが、正犯は解体業者で、間接正犯は、地主、仲介業者、買い主であるという話である。NET検索してみると「間接正犯とは、他人を道具のように利用して自己の犯罪目的を実現する犯罪遂行の形態で、事実上、その者が犯罪の張本人という場合」とある。
裸一貫から自力で働き続けた父に対し、親の代から譲り受けた土地持ちの地主。父と地主との確執がここに来て初めて日の目を見る場所に引っ張り出された。なんとしても示談なんかではなく起訴してほしい。我が社の弁護士はきっと検事としても優秀だったようである。彼がいなかったらここまで警察を動かすことは出来なかった。感謝、感謝である。
告訴するのに後一点、建物の破壊は金額的にいか程か見積もってくれと警察がいうので、建築屋さんに頼むことにした。
これからの道のりはまだまだ遠い。