口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約
本利用規約は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号。以下「口座登録法」といいます。)に準拠し、デジタル庁が提供する、行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することのできる預貯金口座(以下「公金受取口座」といいます。)を登録・管理するシステム(以下「本システム」といいます。)の利用条件等を定めるものであり、本システムを利用する者に適用されるものです。マイナポータルを通じて利用する場合、本システム利用者登録またはログイン画面に遷移した時点から適用されるものとします。
第1章 総則
(定義)
- 第1条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
- (1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」といいます。)第2条第7項に定める個人番号カードをいいます。
- (2)「本人」とは、マイナンバー法第2条第6項に定める本人をいいます。
- (3)「本人確認情報」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」といいます。)第30条の6に定める本人確認情報をいいます。
- (4)「本人情報」とは、氏名、住所、生年月日および個人番号をいいます。
- (5)「追加的本人情報」とは、氏名のカタカナ表記(本人が成年被後見人である旨の記載がある場合を含みます。)、電話番号、メールアドレス、その他連絡先情報をいいます。
- (6)「口座情報」とは、金融機関の名称、店舗(本支店等)の名称、預貯金の種別、口座番号または記号番号および口座名義(カタカナ表記)をいいます。
- (7)「登録情報」とは、本システムに登録された本人情報、追加的本人情報および口座情報をいいます。
- (8)「口座情報履歴」とは、公的給付支給等口座登録簿から削除された本人情報、追加的本人情報および口座情報をいい、登録情報の変更に伴い削除された情報を含みます。
- (9)「申請者」とは、本システムへの公金受取口座の登録申請をした本人をいいます。
- (10)「口座登録者」とは、本システムへの公金受取口座の登録手続が完了した本人をいいます。
- (11)「システム利用者」とは、申請者および口座登録者をいいます。
- (12)「機構」とは、地方公共団体情報システム機構をいいます。
- (13)「連携先」とは、デジタル庁がシステム利用者に本システムの機能を提供するに当たり、連携する機構、行政機関、金融機関その他の第三者をいいます。
- (14)「マイナポータル」とは、デジタル庁が別途定めるマイナポータル利用規約(https://img.myna.go.jp/html/riyoukiyaku_ja.html)に定めるマイナポータルをいいます。
- (15)「利用者証明用電子証明書」とは、マイナンバーカードに格納され、マイナポータルにログインした者が、利用者本人であることを証明する電子証明書をいいます。
(通知方法)
- 第2条 本システムに関するデジタル庁からマイナポータルを利用しているシステム利用者に対する通知は、マイナポータルの機能を利用し行うものとします。別途特段の定めのない限り、マイナポータルお知らせ表示機能の個人アカウントに格納されたときに通知が完了したものとみなします。
- 2 マイナポータルを利用していない、または利用を停止もしくは中止したシステム利用者に対しては、利用者の便宜を考慮し、システム利用者が届け出た連絡先へデジタル庁が定める方法により通知するものとします。ただし、通知が不達の場合、デジタル庁は、民法第97条第2項の適用またはそれを準用し、通知が到達したものとみなします。
(利用規約の改正)
- 第3条 デジタル庁は、必要があると認めた場合、システム利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。
- 2 デジタル庁は、本利用規約の改正を行った場合、遅滞なくデジタル庁の管理するウェブサイトに改正後の本利用規約を掲載し公表するものとします。
- 3 前項の公表後に、システム利用者が本システムを利用するときは、システム利用者は改正後の本利用規約に同意したものとみなします。
(システムに関する知的財産権)
- 第4条 本システムおよびそれに付随し創出された創作物(有形無形を問わず、本利用規約、本システムに関するその他規程類を含みます。)に関する一切の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項の定義によります。以下、同じとします。)は、デジタル庁に帰属します。
- 2 システム利用者は、本システムの利用に際し、デジタル庁が提供する一切の情報(有形無形を問わず、プログラムを含みます。ただし、登録情報は除きます。)を次の各号のとおり取り扱うものとします。
- (1)本利用規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること。
- (2)複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。
- (3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、または担保の設定をしないこと。
- (4)デジタル庁が指定する者が表示した著作権表示または商標表示を削除または変更しないこと。
(準拠法および合意管轄裁判所)
- 第5条 本利用規約の解釈に当たっては日本法が適用されるものとします。
- 2 本システムの利用および本利用規約に関連してデジタル庁とシステム利用者間に生ずるすべての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。
第2章 システム利用者による公金受取口座の登録および管理
(利用権限)
- 第6条 本システムに公金受取口座の登録申請を行い、本システムにおいて登録情報を管理(登録情報の照会、変更申請または削除申請をすることをいいます。以下、同じとします。)できる者は、本人とします。
- 2 法定代理人は、本人に代わり、本システムに公金受取口座の登録申請を行い、本システムにおいて登録情報の管理を行うことができるものとします。この場合、法定代理人が行った行為(不作為及び通知の受領も含みます。)は本人の行為とみなし、また、本人がシステム利用者とみなします。
- 3 マイナポータルのオンライン口座情報登録申請機能から本システムに公金受取口座の登録申請が行われ、または本システムの登録情報の管理が行われた場合、本人により行われたものとみなし、マイナンバーカードの盗用等により本人および第三者に発生する不利益について、デジタル庁、および連携先は故意または重過失がない限り、何ら責任を負わないものとします。
(登録可能な口座名義)
- 第7条 本システムを通じて公金受取口座として登録できる口座情報は、以下の全ての要件に該当するものとします。
- (1)システム利用者の本人名義の口座であること。
- (2)口座名義(カタカナ表記)がマイナンバーカードの券面事項入力補助アプリから読み出される氏名の読み仮名と同一であること。
- 2 以下の各号の場合に、各号に規定する要件を満たすときは、前項第2号の要件に該当するものとみなします。
- (1)口座名義(カタカナ表記)にシステム利用者のミドルネームが含まれない場合
マイナンバーカードの券面事項入力補助アプリから読み出される氏名からミドルネームを除いた氏名の読み仮名と同一であること - (2)成年後見人の氏名が含まれる名義の預貯金口座を登録する場合
口座名義(カタカナ表記)にシステム利用者のマイナンバーカードの券面事項入力補助アプリから読み出される氏名の読み仮名(成年被後見人の氏名の読み仮名)が含まれること - 3 旧姓または通称の名義の預貯金口座を登録する場合、マイナンバーカードの券面事項入力補助アプリから読み出される氏名に当該旧姓または通称が含まれる必要があります。
- 4 第1項第2号、第2項および前項は、マイナポータルのオンライン口座情報登録申請機能から本システムに公金受取口座を登録する場合に限り適用があるものとします。
(登録可能な金融機関および預貯金の種別)
- 第8条 公金受取口座として登録可能な金融機関は、デジタル庁の管理するウェブサイトに掲載します。なお、登録可能な金融機関は、システム利用者への通知なく、随時更新されます。
- 2 公金受取口座として、登録可能な預貯金の種別は以下のとおりとします。
- ① 普通預金口座・普通貯金口座(JAバンク、JFマリンバンク等)・通常貯金口座(ゆうちょ銀行)
- ② 当座預金口座・当座貯金口座(ゆうちょ銀行の場合は振替口座)
- ③ 総合口座(普通預金・普通貯金を取り扱うもの)
(公金受取口座の登録)
- 第9条 本システムへの公金受取口座の登録を希望する者は、デジタル庁の定める方法により登録申請をすることができます。
- 2 前項に定める登録申請を受付した後、デジタル庁において預貯金口座の実在性を確認する等、申請のあった情報の審査を行います。
- 3 前項に基づく情報の審査が完了した場合、デジタル庁は、本システムに、本人情報、追加的本人情報および口座情報を登録し、第1項に基づき登録申請を行った申請者に対し所定の方法で登録完了の通知をします。なお、本項に基づく各情報の登録の完了をもって、申請者は、口座登録者となります。
- 4 デジタル庁における審査の結果、以下に該当する場合、登録手続が中断または中止されます。
- (1)申請内容に誤記、記入漏れまたは虚偽があることが発見された場合またはその疑いがある場合
- (2)登録申請のあった預貯金口座の実在性が確認できない場合
- (3)デジタル庁において当該登録が口座登録法の要件に合致していないと認める場合
(デジタル庁に対する同意事項)
- 第10条 システム利用者は、登録申請および登録情報の管理に当たり、デジタル庁に対し、公金受取口座として登録申請のあった、または登録されている預貯金口座の実在性を確認するため、デジタル庁が外部の口座確認サービス等を通じて金融機関に対して当該口座に関する情報を照会することに同意したものとみなします。
(金融機関への情報の提供)
- 第11条 システム利用者は、公金受取口座の口座情報が登録または変更された時点をもって、公金受取口座が開設されている金融機関に対し、当該預貯金口座が公金受取口座として登録された事実が提供されることについて同意したものとみなします。
(マイナポータルを通じた申請)
- 第12条 マイナポータルのオンライン口座情報登録申請機能から本システムに公金受取口座の登録申請を行う場合、申請者は、デジタル庁がマイナンバーカードの券面事項入力補助アプリから申請者の本人情報を取得し、本システムの登録手続に利用することに同意したものとみなします。
- 2 申請者がマイナポータルのオンライン口座情報登録申請機能から本システムに初めてアクセスする場合、申請者は、デジタル庁が追加的本人情報とマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の発行の番号を登録することに同意したものとみなします。
(登録情報の照会)
- 第13条 口座登録者は、登録情報をデジタル庁が定める方法で照会することができます。
(登録情報の変更申請)
- 第14条 口座登録者は、登録した追加的本人情報または口座情報をデジタル庁の定める方法で、変更申請をすることができます。この場合、本利用規約第9条第2項に準じて審査するものとします。
- 2 デジタル庁において、変更手続が完了した場合、第1項に基づき変更申請を行った者に対し所定の方法で登録完了の通知をします。
- 3 デジタル庁における審査の結果、本利用規約第9条第4項各号に該当する場合、変更手続は中断または中止されます。
(登録情報の削除)
- 第15条 口座登録者は、登録情報をデジタル庁の定める方法で削除申請することができます。
- 2 前項に基づく登録情報の削除申請を受理した場合、デジタル庁は、本システムに登録された登録情報を遅滞なく削除するものとします。
- 3 前項の削除が完了した場合、口座登録者に対し所定の方法で削除完了の通知をします。
(口座情報履歴の照会)
- 第16条 口座登録者は、口座情報履歴をデジタル庁が定める方法で照会することができます。
(口座情報履歴の削除)
- 第17条 口座登録者は、口座情報履歴をデジタル庁が定める方法で削除することができます。
(禁止事項)
- 第18条 システム利用者は、本システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- (1)本システムを本来の目的以外の目的で利用すること。
- (2)本システムに対し、不正にアクセスすること。
- (3)本システムの管理および運営を妨害すること。
- (4)本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを送信すること。
- (5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
- (6)本システムをリバースエンジニアリングすること。
- (7)本利用規約に違反する行為をすること。
- (8)その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
- 2 デジタル庁は、システム利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合または行うおそれがあると認められた場合、事前に通知することなく、本システムの利用を停止することができるものとします。
(システム利用者の設備等)
- 第19条 システム利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェアおよび通信手段に係るすべてのものを含みます。)を自己の負担において準備するものとします。その際、必要な手続は、システム利用者が自己の責任で行うものとします。
- 2 本システムを利用するために必要な通信費用、電子証明書を取得または更新するための費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、システム利用者の負担とします。
- 3 システム利用者がマイナポータルを通じて、本システムを利用する際の環境条件は、マイナポータルを利用する場合と同様です。
(口座登録者の責任)
- 第20条 口座登録者は、登録情報および口座情報履歴を自己の責任と判断に基づき、本システムを利用して適切に管理するものとし、当該管理に関して行った行為について、デジタル庁に対し、いかなる責任も負担させないものとします。
- 2 口座登録者は、本システムに関連する法令、デジタル庁が定める規程類、指示等に従って、本システムを利用するものとします。
- 3 口座登録者は、登録した追加的本人情報および口座情報に誤りがある場合または変更がある場合、直ちに変更申請をするものとします。
第3章 システムの利用可能時間、停止および変更
(利用可能時間および利用の停止等)
- 第21条 本システムの利用可能時間は、原則として24時間365日とします。ただし、デジタル庁は、利用可能時間における利用について努力義務を負うのみであり、利用できることを保証するものではありません。
- 2 前項にかかわらず、連携先のシステムの運転状況等により、求めた情報が提供できない場合があります。
- 3 デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、システム利用者に対し、事前に、所定の方法で通知のうえ、システムの利用の停止、休止または中断をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、通知することなく本システムの利用の停止、休止または中断をすることができるものとします。
- (1)機器等のメンテナンスが予定される場合
- (2)天災、事変、感染症・疫病その他の非常事態が発生した場合または本システムの重大な障害が発生した場合
- (3)デジタル庁において、本システムの利用の停止、休止または中断が必要と判断した場合
- 4 デジタル庁は、本システムの利用が著しく集中した場合には、本システムの利用を制限することができるものとします。
(システムの変更等)
- 第22条 本システムは、口座登録法に基づき提供されるものであり、同法の改正等の事情から事前の通知なく、本システムの全部もしくは一部の変更または廃止をすることがあります。
- 2 本システムの所掌がデジタル庁から他の行政機関に移管された場合でも、本利用規約は、引き続き、移管後の行政機関との間で効力を有するものとします。
第4章 デジタル庁の責任等
(本人情報の修正等)
- 第23条 デジタル庁は、機構に対して、本人確認情報のうち、本人情報および異動事由の開示請求を行ったうえで取得し、登録申請のあった本人情報、変更申請のあった本人情報もしくは登録されている本人情報の修正もしくは訂正、または登録情報の削除に利用します。
- 2 デジタル庁は、前項に基づき本人情報を修正または訂正した場合、デジタル庁が定める方法でシステム利用者に通知します。
(登録情報の修正等)
- 第24条 デジタル庁は、本利用規約第10条の同意に基づき、外部の口座確認サービス等を通じて、公金受取口座として登録しようとしているまたは登録されている預貯金口座の開設されている金融機関に対して、随時、当該口座の実在性および当該口座に関する情報を照会できるものとします。
- 2 前項に基づき得た情報は、登録申請、変更申請、登録情報の修正もしくは訂正、または登録情報の削除に利用できるものとします。
- 3 デジタル庁は、前項に基づき登録情報を修正もしくは訂正、または登録情報を削除した場合、デジタル庁が定める方法でシステム利用者に通知するものとします。
(金融機関・支店統廃合による修正)
- 第25条 デジタル庁は、金融機関またはその支店の名称変更または統廃合等に基づく口座情報の変更を認識した場合、口座登録者の同意なく、登録されている口座情報を修正するものとします。
- 2 デジタル庁は、公金受取口座が振込等に利用できないことを認識した場合、口座登録者の同意なく、登録されている口座情報を削除するものとします。
(金融機関のシステム仕様等に合わせるための処理)
- 第26条 デジタル庁は、登録されている口座情報を金融機関のシステム仕様等に合わせるために、必要に応じて、口座名義(カタカナ表記)に店番を付加するシステム上の処理を行うものとします。
- 2 前項の処理をした場合は、本利用規約第24条3項に定める通知は行わないものとします。
(プライバシーポリシーに基づく管理)
- 第27条 デジタル庁は、別途定めるプライバシーポリシー(https://img.myna.go.jp/html/account_registration_privacy.html)に基づきシステム利用者の個人情報を取り扱います。
(免責事項)
- 第28条 デジタル庁および連携先は、本システムの利用および利用できないことによりシステム利用者または他の第三者が被った損害について、故意または重過失がある場合を除き責任を負わないものとします。
- 2 デジタル庁および連携先は、本システムの利用の停止、休止、中断もしくは制限または通信回線の障害等により発生したシステム利用者または他の第三者が被った損害について、故意または重過失がある場合を除き責任を負わないものとします。
- 3 デジタル庁および連携先は、本システムの利用に際しマルウェア感染等で生じた被害について、故意または重過失がある場合を除き責任を負わないものとします。
- 制定 2022年3月22日
- 改定 2022年6月28日
- 改定 2022年8月17日