w_zcu@w_zcu・「柱書」は「ただし書」の誤り? ・誤りだとして、ただし書は享受目的がなくても30条の4の適用を排除して著作権侵害とするものであって、享受目的があるならばそもそも本文が適用されないのだから、ただし書を登場させる必要ないですね。引用モデラーDYR@DYR_Input_Think·8月23日返信先: @DYR_Input_Thinkさん, @nana_k00さんからであり、享受目的となり30条の4の著作権制限規定の柱書の要件を満たさない可能性があります午前9:43 · 2023年9月27日·356 件の表示2 件のいいね