「宅建試験を受けるにあたり37条書面について学びたい」「37条書面について分かりやすく説明して欲しい」

このように考えている方も多いのではないでしょうか。

37条書面は宅建試験で頻出される項目で実務にも必要な知識なので、しっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、37条書面について分かりやすく解説します。

また、37条書面の記載事項や35条書面との違い、宅建業法改正についても詳しく説明します。

この記事を読めば37条書面について理解を深められるので、ぜひ参考にしていってください。

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37条書面とは?

37条書面とは不動産の契約時に交付が必須の書類で、簡単にいえば契約書ともいわれます。

ここでは、37条書面について次の3点から詳しく解説していくので、それぞれ見ていきましょう。

  • 誰が作成するか(形式)
  • 誰に交付するか(交付するタイミング)
  • 契約書との違い

37条書面の基礎や細かいポイントを理解したい方はぜひご確認ください。

誰が作成するか(形式)

※調整中

誰に交付するか(交付するタイミング)

37条書面を交付する相手は契約状況によって定められていて、例えば自身が当事者として、契約締結した場合に交付する相手は以下の通りです。

  • 自身が売主:買主へ交付
  • 自身が買主:売主へ交付

また、「代理での契約締結」や「複数の宅建業者が契約に関与している」場合は、次の通りです。

  • 作成:いずれかの宅建業者
  • 記名押印:すべての宅建業者の宅建士
  • 交付:いずれかの宅建業者

契約を交わした後は、遅滞なく37条書面を交付する必要があります。

契約書との違い

37条書面は記載事項が決まっていて、交付が必須の書類である一方で、契約書は記載内容が決まっておらず、むしろ当事者同士が納得していれば発行自体自由ともいわれています。

そのような経緯から、37条書面と契約書はひとつにまとめて宅建士が作るケースが多くなっており、「37条書面=契約書」といわれる理由といえるでしょう。

37条書面の記載事項

37条書面に必ず記載しなければならない項目は、以下の通りです。

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件を特定する情報
  • 建物の構造耐力上主要な部分の状況
  • 代金や支払いの時期、方法
  • 引き渡しの時期
  • 転移登記の申請時期

また、定めがある時に記載する項目は、以下が一例です。

  • 代金以外に発生した金銭の額、授受目的など
  • 契約解除に関する事項
  • 損害賠償や違約金について
  • 天災など不可抗力による損害負担
  • 瑕疵担保責任の定めについて

これらの記載事項は「売買・交換」または「賃借」によって、記載の有無が少しずつ異なります。

35条書面との違い

35条書面と37条書面の違いを、表にまとめました。

35条書面(重要事項説明)37条書面(契約書)
交付時期契約成立前契約成立後遅滞なく
説明義務説明義務は業者にあり業者に作成・交付義務がある説明義務はない
説明・交付する人説明・交付するのは宅建士交付するのは宅建士以外の従業員でもよい

宅建試験対策として、説明・交付時期の違いを把握しておけば、記載内容が理解しやすくなります。

35条書面が契約する前に時間的余裕を持たせて説明・交付をする必要があるのは、不動産取引に慣れない一般の方が重要事項を確認しながら、冷静に契約をするかどうかを判断すべきだからです。

一方で37条書面は契約後に交付される書類で、契約した不動産についての情報が記載されています。

宅建業法改正について

2022年5月の宅建業法改正で、変更があった3点を紹介します。

1.従業員証明書や従業員名簿における旧姓併記が認められるようになった。法人の代表者や役員、免許を受ける個人なども同様

2.重要事項説明書、37条書面などを交付する際、宅建士の「記名押印」から「記名」のみに変更になった

3.「書面の交付」は紙ではなく、PDFなどのデータの交付が認められるようになった。例えば家の売買を媒介した時に交わす「宅地建物売買等媒介契約書」や35条書面、37条書面などが該当する

37条書面についてのQ&A

最後に37条書面についてのQ&Aを2つ紹介します。

37条書面の細かい情報を把握して、理解を深めていきましょう。

双方が宅建業者の場合37条書面の交付義務はどうなりますか?

買主・売主の双方が宅建業者の場合、それぞれが37条書面を交付する義務があります。

ちなみに35条書面(重要事項説明)の場合、双方が宅建業者であれば書面の交付・説明は不要となるので、それぞれの違いを把握しておきましょう。

抵当権の登記がされている物件は37条書面に記載する必要はありますか?

抵当権の登記がされている物件に関しては、37条書面には記載する必要はありません。

登記された権利の種類・内容・登記名義人、所有者は「登記上の権利」であり、これらは35条書面の記載事項です。

まとめ

37条書面は不動産契約した後に交付が必須の書類で、不動産の情報やルールなどが書かれていて遅滞なく交付する必要があります。

37条書面の説明は不要だったり、交付は宅建士以外の従業員が担当できたりする一方、双方が宅建業者であっても交付が必要などのルールも制定されています。

細かいルールについて35条書面と混同しないように、宅建試験対策をしっかり進めていきましょう。

関連記事:35条書面(重要事項説明)とは?記載内容や説明方法などを解説

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