田端 信太郎@TabataBAR水曜22時ナマ放送@tabbataインボイス反対派って、護憲派リベラル勢と、ほぼ重なってる気がするのですが、9条以外も含めて、日本国憲法なので、他の条文もよく読んでくださいね。 >日本国憲法第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」午前7:08 · 2023年9月26日·8.5万 件の表示52 リポスト68 件の引用331 件のいいね8 ブックマーク8