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会話

朝日の社説、マジの捏造です 法務局長が人権侵犯の事実を認め、行為者に行うのは、要請、説示、勧告、通告及び告発の5種(人権侵犯事件調査処理規程第14条) 「啓発」は、啓発を行うことを相当と認める事実に接したときに行うもの(第19条)で、人権侵犯にあたると認定したときに行うものではない
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