「暇な空白」と称する発信者により投稿されたnote記事の削除を命じる仮処分決定のお知らせ
このたび、note株式会社を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、「暇な空白」と称するnoteアカウント(@hima_kuuhaku)により投稿されたnote記事の削除を命じる仮処分決定が発令されました。
記
1. 仮処分命令が決定された裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)
係属部: 民事第9部(保全部)
年月日: 2023年9月14日
2. 決定を発令された債務者
債務者: note株式会社(東京都千代田区)
3. 事件名および申立ての趣旨
事件名: 仮処分命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「note株式会社は対象となる投稿記事を削除せよ」との決定を求める
4. 仮処分命令を申し立てる対象としたnote記事
タイトル: 堀口英利さん(@Hidetoshi_H_ Twitter) まとめ スペース無限延期編(後日『堀口英利さん(@Hidetoshi_H_ Twitter) まとめ 時々怪人ガシマンテやタキシードパンダといった別人の話も』に変更)
投稿者: 暇な空白
投稿日: 2023年3月26日
URL: https://note.com/hima_kuuhaku/n/na31ee102b02a
5. 仮処分命令を申し立てた原因 (手続に至った当方の主張)
「暇な空白」と称する発信者により投稿されたnote記事により、当方の名誉権ないし名誉感情が著しく侵害された。また、当該note記事の書き込みは公益を図る目的の下になされた真摯な意見の陳述とは言えず、違法性阻却事由は認められない。
当該note記事はWebで常に公開されており、時間の経過により、閲覧される機会が増え、人格権侵害の被害が拡大する。
よって、本件各記事がWebで閲覧される機会を減らすため、当方はnote株式会社を債務者として、当該note記事の削除を求める仮処分命令を申し立てた。
6. 仮処分命令の申立てを受けたnote株式会社および発信者の対応
note株式会社が当該note記事を投稿した「暇な空白」と称する発信者に意見照会を実施したところ、当該発信者は回答書3通(それぞれ2024年7月18日付、2023年8月7日付および2023年8月25日付)を同社に提出した。
同社は受領した回答書とともに、同社代理人弁護士による答弁書または主張書面(1および2)を同社代理人弁護士を通じて、それぞれ2023年7月21日、2023年8月8日および2023年8月30日に裁判所および当方に宛てて送付した。
当該発信者は当該回答書3通において縷々主張したものの、いずれも当該note記事について「違法な人格権侵害があるとは言えない」「この程度の表現は甘受するべきである」「単なる意見や感想を述べたり疑問を呈したりしているに過ぎない」「当該note記事で言及されているのが債権者であるとは述べていない」と強弁する言い訳がましい文言の羅列と言うべき内容であった。
また、同社代理人弁護士による主張書面1および2は発信者の回答書を援用するに留まり、同社代理人弁護士による具体的な反論の伴う書面は答弁書のみであった。
7. 仮処分決定の発令を受けた当方の対応
当該note記事は削除されたものの、当方の損害が回復したとはいえない。
当該発信者による当該note記事の投稿により、当方の名誉権ないし名誉感情は著しく侵害され続けた。
よって、当該note記事の公開によって当該発信者が受けた利益について、当方は損害賠償を検討している。なお、当該note記事の投稿者に係る発信者情報開示命令の決定も発令された。
以上
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