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暇空こと水原清晃なる人物による著作権侵害事案についてのご報告(第一報)

暇空こと水原清晃なる人物が、noteに掲載した記事に、当方の著作権を侵害する内容があったため、note株式会社を相手取り発信者情報開示請求を行ったところ、裁判所が当方の主張をみとめ、水原の住所等を開示する決定が下りましたので報告します。

なお、本件著作権侵害事案については、note株式会社より水原の住所氏名等が開示されたのち、まずは損害賠償請求を行い、しかるのちに、刑事でも責任を追求する予定であることを申し添えます。


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暇空こと水原清晃なる人物による著作権侵害事案についてのご報告(第一報)|菅野完