稲田先生
ちょっと待ってください
先生が進めているLGBT法案は『性自認』が入っております。公衆浴場の経営者が男性器があるが「私は女よ!」と言う客の女湯入浴を拒否したら、差別になるのではありませんか
また、厚生労働省や民間に判断を委ねるのは政治家としてあまりに無責任ではないでしょうか?LGBT法案に反対する、LGBT当事者『B』より。
引用
稲田朋美
@dento_to_souzo
公衆浴場における衛生等管理要領では浴場と脱衣所は男女を区別することになっています。
厚労省によればこの男女は身体的特徴による区別を指します。
従って心が女性で身体が男性の人が女湯に入るということは起きません。
また理解増進法を制定することでこのようなルールが変わることもありません。
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