手術を終えて帰ってきた、ということは次のプロセスとして戸籍の変更があるわけです。
おばさまは変更の障害になるような事実は何もないので、戸籍を変えちゃいます。手術はそれが目的みたいなものだったし。

その準備で分籍をしておきます。これは別に必要じゃないのだけど、メリットがいくつかあります。
・遠くに本籍があると面倒。住んでいる現住所と一致させておく方が便利。特例法の申し立ては「居住地の家庭裁判所」なので、本籍地が遠隔地でも面倒ではありません。
・結婚したことないから、親の籍のままです。私の戸籍の生存者は私だけだけど、未婚の兄弟姉妹がいるんだったら、その兄弟姉妹が自分の謄本を取ったときに、特例法云々があるのも嫌...
・親が私を産んだことは否定できない事実だからね、過去は過去としてそっと置いておきたいなあ(感傷的)。
・うん、一本独鈷の一人立ち!

で、今住んでいるところの役所に出向いて、「分籍したいんですけど」と相談する。
・今の戸籍の謄本(全部事項証明書)が必要です。
・分籍届に記入して提出します。
・新しい戸籍の謄本を取ります。
...以上。新旧謄本の取得で450円×2=900円の出費。
たとえばマイナンバーカードとか持ってて、すぐに謄本が取れるなら、長椅子に掛けて待っている間に手続きが終わります。逆に切り替わると、すぐにコンビニ発行に対応できるわけではないので、ここで取ってかないと面倒かもしれません。

さて2月6日に康先生の診察を予約してありますから、そこから本当の手続きが始まります。