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男性の請求は昨年1月の地裁判決、11月の高裁判決で認められ、最高裁で今年4月に確定した。
これを受け、市税務課は約600筆の設定地で課税対象の見直しを迫られ、地上権者の特定作業に追われている。設定地には空き家や空き地も交じり、地崎紀子課長は「登記簿上では約450人の地上権者がいるが、権利放棄や相続が登記簿に反映されていないことも多く、実態は分からない。作業完了のメドが立たない」と打ち明ける。
地上権者側も困惑している。自営業の女性(79)は「50年以上前にここに嫁ぎ、地上権の話を聞いた気もするが、細かいことまで覚えていない。借地代は先の分までまとめて支払い済みなのに、『これからは税金も納めて』と突然言われ、びっくりしている」と漏らす。
市には、設定地の所有者にこれまで徴収してきた税金を返還する作業もある。還付金額は過去20年さかのぼって計約3500万円かかるとみられる。
北海道大の佐藤修二教授(租税法)は「確定判決は法令の解釈として自然な判断で、市側の解釈や認識が甘かったように感じる。市は速やかに還付作業を進め、地道に地上権者を特定していくしかないだろう」としている。
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