大阪府行政書士会の南大阪支部が出した行政書士会員に対する被害届に対して、大阪府警河内長野警察は、その被害届の提出を元に大阪府行政書士会が廃業勧告通知まで出した悪質性に鑑み、虚偽告訴罪の要件を満たしているという判断で、行政書士からの南大阪支部役員に対する虚偽告訴での告訴を受理した。
虚偽告訴が受理されたということは、警察、検察の捜査機関が正式に捜査を開始するということなのである。捜査の結果、大阪府行政書士会役員は逮捕される可能性もある。おそらく、大阪府行政書士会は、今回の行政書士会員の廃業勧告で虚偽告訴罪に問われる事態になるかもしれないということを想定できなかったのだろう。
簡単に言えば、虚偽告訴が受理されたということは、捜査の結果、その後の裁判で虚偽控訴罪が確定し、大阪府行政書士会の役員が有罪になる可能性があるのということなのである。大阪府行政書士会が廃業勧告の理由とした被害届を出した役員が、虚偽告訴罪で有罪となれば、前代未聞の世間を騒がす大事件になり、大阪府行政書士会は大変な事態に見舞われることになる。
それにしても、大阪府行政書士会は馬鹿なことをしたものである。こんな簡単な法律も知らないで愚かなことをした大阪府行政書士会とは一体どんな組織なのだろうか?驚くばかりだ。