信教の自由(内心の自由)とは、どんな宗教を信じるも信じないも自由ということです。人間として生きる上で大切な基本的人権の一つで、日本国憲法の20条で保障されています。
民主主義社会の根幹をなす自由権で、自由の中でも「最初の自由」と言われます。
一般的に、信教の自由には「①信仰の自由」「②宗教的行為の自由」「③宗教的結社の自由」の三つが含まれているとされています。
贈収賄などの法令違反がない限り、宗教団体や宗教者が政治活動をするのは⾃由です。宗教者も、請願権・参政権が憲法で保障されているからです。
また、政教分離原則から、国や⾏政が特定の宗教を差別してはなりません。仮に何らかの信仰をもっている国民に対し、通常の政治活動を制限したり、批判するのは、政治的な差別と⾔えます。
1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
1項 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、 出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
1項 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
4項 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、 自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。