地上権(旧借地法の存続)についてNET検索より知り得たこと。
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民法 第268条【地上権の存続期間】 | 司法書士条文学習教材『択一六法』
第268条【地上権の存続期間】
① 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
② 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
【超訳】
① 地上権について存続期間の定めがない場合、慣習がない限り、地上権者は地上権をいつでも放棄できるのが原則である。しかし、地代の特約がある場合には、1年前に予告するか、1年分の地代を支払うことを要する。
② 地上権について存続期間の定めがない場合、当事者の請求により裁判所が20年から50年の間で存続期間を定める。
【解釈・判例】
存続期間を定めることについての制限はないので、存続期間を永久と定めることもできる。ただし、建物所有を目的とする地上権については、借地借家法3条により最短年数が30年となる。
<(旧)借地法の条文>
(借地権の定義)
第一条
本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ
(建物等の取得者の賃貸人に対する買取請求権)
第十条
第三者カ賃借権ノ目的タル土地ノ上ニ存スル建物其ノ他借地権者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物ヲ取得シタル場合ニ於テ賃貸人カ賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ承諾セサルトキハ賃貸人ニ対シ時価ヲ以テ建物其ノ他借地権者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得
借地借家法 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95
> 本法の成立により、建物保護ニ関スル法律(明治42年5月1日法律第40号、建物保護法)・借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)は廃止された。借地借家法は、不動産の賃貸借契約における賃借人を保護する目的で制定された3法を統合したものである。しかし、本法の施行後もそれらの法律が意味を失ったわけではない。
【旧借地法の条文(全文)】 | 不動産 | 東京・埼玉の理系弁護士
> 第一条
> 本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ
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旧借地法において、建物の所有を目的とする「地上権」及び「賃借権」のことを「借地権」と言う。
なので、「借地権」=「賃借権」のことだけではない。「地上権」も含んでいる。
本法の成立により、建物保護ニ関スル法律(明治42年5月1日法律第40号、建物保護法)・借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)は廃止された。借地借家法は、不動産の賃貸借契約における賃借人を保護する目的で制定された3法を統合したものである。しかし、本法の施行後もそれらの法律が意味を失ったわけではない。
すなわち、原則としては、借地借家法は1992年(平成4年)8月1日の施行前に生じた事項にも適用されるが(附則4条本文)、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては従前の例により(附則6条)、施行前にされた建物賃貸借契約の更新拒絶通知及び解約申入れに関しては従前の例による(附則12条)など、一部の事項については旧借地法・旧借家法が適用される。施行後に更新された場合も旧借地法・旧借家法が適用される。