イベルメクチンを否定したFDAに対して複数の医師が訴訟を起こし、控訴裁判所での審理でFDAの弁護士が驚きの発言をした。
要するに、非推奨という見解を出しただけで処方が違法だとは言っていない、誤解を招く発言だったとしても責任はない、処方してクビになった医師に対する責任もない、長官が政府に任命されるFDAのアカウンタビリティは政治にあり裁判所にファクトチェックする機能はない、ということね。
これが公的機関のやり方なんだよな。
・医師はイベルメクチンを適応外処方できる。
「FDAは適応外処方を規制していなかった。FDAは医師が新型コロナウイルスのためにイベルメクチンを処方する権限を持っていることを明確に認めている」
・FDAには主権免除特権(sovereign immunity)があり誤解を招く発言に対する責任を問われない。
「FDAが単に情報声明を出しているだけならば、彼らには主権免除がある」
・FDAには医療アドバイスを行う権限がある。
裁判官「科学的見解なのか否かは、または単なる見解であるのかどうかは関係あるのか?」
弁護士「私が引用した複数のソースには、FDAに何らかの正規手続きを要求するものはない」
・FDAによるイベルメクチンに関する見解が部分的にミスリーディングだったとしても、医師が職を失うことに対する責任はない。
「“ストップせよ”とした声明の一部が違法であると当裁判所が結論したとしても、情報を提供しただけの見解の残りの部分は依然として有効である」
・FDAは政治プロセスによる説明責任がある
「国民は政府職員を選出することができ、FDAには政治的な説明責任を持つ責任者が選出される。FDAの科学的な見解をファクトチェックするのは裁判所の役割ではない」
引用
Chief Nerd
@TheChiefNerd