2022年(令和4526改正株式会社エコス
第1章(商号)第1条当会社は、株式会社エコスと称し、英文ではEco's Co, Ltd.と表示する。第2条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1.生鮮食料品及び保存食料品等食料品全般の製造、加工ならびに販売2.塩、たばこ、米穀類、酒類の販売3.日用品雑貨、衣料品、化粧品等の販売4.郵便切手、収入印紙及び宝くじの委託販売5.書籍雑誌、事務用品、玩具の販売6.生花、園芸植物及び園芸用品の販売7.医師の処方箋による調剤8.医薬品、医薬部外品、健康食品、医療用器具、動物用医薬品、動物用医療用具、介護保険法に基づく特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具、毒物、劇物等の販売9.家庭用電気製品、録画用メディア、時計、カメラ、装身具、運動用品、インテリア用品の販売10.飲食店、喫茶店、遊技場クリーニング業及びプレイガイドの経営11.不動産の売買、仲介、斡旋、開発、賃貸及び管理並びに動産の賃貸借12.損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する事13.労働者派遣事業、有料職業紹介事業14.情報処理システム並びに物流システムの開発及びデータ処理提供に関する業務15.スーパーマーケット、ショッピングセンター等商業施設の建設、経営及び維持管理16.一般廃棄物、産業廃棄物の処理及び収集・運搬業17.貨物運送事業、宅配便、倉庫業18.前払式証票の発行及び取扱に関する業務19.前各号に掲げる事業の卸売業、輸出入業、並びに電子商取引及び電子決済サービスに関する事業20.クレジットカード事業、電子マネー等の決済代行事業並びに金銭の貸付、金銭の貸借の媒介、債務の保証及び引き受け等の金融業21.建物保守管理、清掃業務及び警備業務に関するコンサルタント及び代理店業務22.財務経理、労務管理等事務処理、研修事業及び販売促進事業の受託代行23.発電、売電に関する事業及び代理店業務24.前各号に掲げる事業の経営指導及び業務委託25.前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)第3条当会社は、本店を東京都昭島市に置く。(公告の方法)第4条当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。第2章(発行可能株式総数)第5条当会社の発行可能株式総数は、36,000,000株とする。(自己株式の取得)第6条当会社は、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる。(単元株式数)第7条当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式の買増し)8当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となるべき数の株式を売渡すべき旨を、当会社に請求することができる。2前項の請求があった場合において、当会社が売渡すべき数の株式を有しないときは、当会社は前項の請求に応じないことができる。(単元未満株主の権利制限)9当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利。(2) 剰余金の配当を受ける権利。(3) 取得請求権付株式の取得を請求する権利。(4) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利。(5) 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利。
株主名簿管理人)10当会社は、株主名簿管理人を置く。2株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定し、これを公告する。3当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてこれを取り扱わない。(株式取扱規程)11当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。(基準日)12当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。前項のほか必要ある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録株式質権者とすることができる。第3章株主総会(招集)13当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。(招集権者および議長)14株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。(電子提供措置等)15当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
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