金融サービス利用者相談室 皆様の「声」をお寄せください!
金融サービス利用者相談室に対して、無登録の海外所在業者との取引を促す詐欺的な投資勧誘に関する相談が多く寄せられています。
・SNSやマッチングアプリなどで知り合った個人から投資勧誘を受けた
・知人から情報商材や投資セミナーの紹介を受けた
・「必ず儲かる」「元本保証」などと言って株式、社債、暗号資産(仮想通貨)などの取引を持ち掛けられた
などの場合は、すぐに話に応じず、まずは金融サービス利用者相談室までご相談ください。
なお、金融庁では、以下のページで詐欺的な投資勧誘に係る注意喚起を行っておりますので、ご確認ください。
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。また、頂いたご意見については、金融庁内で共有し、今後の金融行政に活用させていただきます。
なお、業者の認可・登録等の有無や問い合わせ先の確認などの場合は、いつでもチャットボットをご利用いただけます(右下のアイコンをクリックください)。
金融サービス利用者相談室の案内
ご質問・ご相談への対応
利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルについて、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスを行っています。ただし、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、予めご了承下さい。
- 預金・融資等に関するもの
- 保険商品・保険制度等に関するもの
- 投資商品・証券市場制度・取引所等に関するもの
- 貸金等に関するもの
- 暗号資産(仮想通貨)等に関するもの
- その他(予算執行、ウェブサイトに関するご意見・ご要望等含む)
ご意見・ご要望・情報提供の受付
利用者の皆様から、以下の情報提供を受け付けているほか、金融行政に関するご意見・ご要望を受け付けています。
※「金融円滑化ホットライン」については、同種の相談が主に「金融サービス利用者相談室」に寄せられていることを踏まえ、利用者の皆様の利便性の観点から、「金融サービス利用者相談室」に統合いたしました。引き続き、金融の円滑化に関する相談についても、「金融サービス利用者相談室」にお寄せください。
事前相談(予防的なガイド)
相談員より、下記の内容について、金融庁ウェブサイトの掲載情報を中心に、「知るぽると」や業界団体等のウェブサイトの掲載情報に基づきガイド(説明)します。
- 一般的な金融商品の契約にあたっての留意点
- 一般的な金融機関破綻時の金融商品の保護
- 一般的な金融商品の特徴及び留意点等
受付方法
○電話での受付
受付時間: | 平日10時00分~17時00分 |
---|---|
電話番号: | 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)におかけください。
※ただし、「事前相談(予防的なガイド)」については、0570-016812(IP電話からは03-5251-6812)におかけください。 ※相談室においては、応対内容の明確化等のため、通話内容を録音させていただいております。 |
○ファックスでの受付(高齢者・障害者専用)
受付時間:24時間
ファックス番号(高齢者・障害者専用):03-3506-6699
○ウェブサイトでの受付
受付時間:24時間
ウェブサイトからの受付:こちらをクリックして下さい。
○文書(郵便)での受付
宛先:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
金融庁 金融サービス利用者相談室
※ いただいた文書など各種書類は、原則として、返却いたしませんのでご了承ください。ご相談や情報提供の際は、原本でなく写しをご送付ください。
留意事項
- ファックス、ウェブサイト、文書でのご質問・ご相談において、回答をお求めの場合には氏名及び電話番号の記載をお願いします(相談室より、平日10時~17時の間に金融庁金融サービス利用者相談室と申し出て電話する場合がありますので、不都合のある方はその旨ご記入ください。)。電話番号の記載がないものについては、ご回答出来ませんので、予めご了承下さい。
- 原則メールや文書での回答は行いませんので、予めご了承ください。
- 相談室の業務の状況によって、お返事が遅くなることもあります。お急ぎの方は電話にてご相談願います。
- なお、相談室では、聴覚・言語障害等により電話対応が困難な障害者の方につきましては、個別に対応方法を検討いたしますので、お申出下さい。
- 受け付けた情報は、関係部局へ回付して金融行政上の参考とさせて頂き、個人情報の保護に関する法律等の趣旨に鑑み、適切な管理を行います。なお、例えば、相談者自身が明らかに詐欺的被害等に遭いそうな内容を含む相談や相談者自身が犯罪行為等を行おうとする内容を含む相談であると判断した場合については、同法第69条第2項第3号及び第4号に基づき、相談者から明示的に同意が確認されないときであっても、警察当局や金融機関に情報提供させて頂く場合があります。
- 公益通報者保護法に基づく通報をされる方は、「公益通報窓口」から通報してください。
- 金融庁に設置されている各種窓口のご案内は、こちらをご覧ください。
- 政策金融機関の融資に関する情報等は、財務省ホームページをご覧ください。
- 業界団体の連絡先等については、金融庁ウェブサイトの「リンク集」をご参照ください。
利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等を掲載しています。
-
(参考) 皆様に役立つ情報・ご注意いただきたい情報
相談室における相談等の受付状況等
相談室に寄せられた利用者からの相談件数や、相談等の受付状況等について、四半期毎に公表しています。
- 第七十一回公表(令和5年1月1日~同年3月31日までの受付状況等)・・・令和5年5月31日公表
- 第七十回公表(令和4年10月1日~同年12月31日までの受付状況等)・・・令和5年2月28日公表
- 第六十九回公表(令和4年7月1日~同年9月30日までの受付状況等)・・・令和4年11月30日公表
- 第六十八回公表(令和4年4月1日~同年6月30日までの受付状況等)・・・令和4年9月9日公表
- 第六十七回公表(令和4年1月1日~同年3月31日までの受付状況等)・・・令和4年5月27日公表