事案の内容や具体的な被害について法務局職員又は人権擁護委員がお聞きします。窓口、電話、インターネットいずれでもご相談いただけます。 (人権窓口の案内はこちら) " 人権侵犯被害申告シートを使用して申告することもできます。 人権侵犯被害申告シート (PDF 形式) (Excel 形式) 法務局職員又は人権擁護委員が必要に応じて、迅速・柔軟に調査を行います。この調査はあくまでも関係者の協力によるいわゆる任意のものであり、警察官や検察官が行うようないわゆる強制捜査ではありません。 調査を受けて、侵犯事実が認められるかどうかを判断します。調査の結果によっては、侵犯事実が認定できない場合もあります。 侵犯事実の有無の判断を踏まえ、必要に応じて、以下の7種類の救済措置のうち、適切な措置を講じます。