自賠責保険

自賠責保険の概要

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者※または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)

※保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。

補償内容

・交通事故で他人を死亡させてしまった。
・交通事故で他人にケガを負わせてしまった。

払われる保険金の限度額

死亡
ケガ
後遺障害

※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)
※上記以外の後遺障害
3,000万円(第1級)~75万円(第14級)

強制保険

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。したがって、原動機付自転車なども対象になっています。

人身事故・損害賠償

自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
したがって、次の場合などは保険金が支払われません。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
・物の損害

被害者が直接請求できます

加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合などには、保険金の請求ができません。しかし、このような被害者を保護するために、被害者が損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼びます。)を直接、保険会社に支払うよう請求できます。

保険会社の利益はありません

自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。

仮渡金

賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができます。

死亡の場合
ケガの場合

自賠責保険のご案内

保険金等のお支払い内容

自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。

損害の範囲

支払限度額(被害者1名あたり)

傷害による損害

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料

最高120万円まで

後遺障害による損害

逸失利益、慰謝料等

神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~
第14級:最高75万円まで

死亡による損害

葬儀費、逸失利益、慰謝料
(本人および遺族)

最高3,000万円まで

死亡するまでの
傷害による損害

(傷害による損害の場合と同じ)

最高120万円まで

事故時のご対応および保険金等のご請求

事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、引受保険会社にご相談ください。

保険金等のお支払いに関する情報の提供

被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報が、引受保険会社から書面により提供されます。

・支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等を請求された時点)
・お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金等をお支払いした時点)
・お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
また、上記に加えて必要な追加情報も引受保険会社に請求することができます。

保険金等のお支払いに関する紛争処理制度

自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金等のお支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。

電話番号
フリーダイヤル

この機関のほかにも交通事故に関する相談を受け付けている機関があります。詳しくは引受保険会社までお気軽にご相談ください。

そんぽADRセンター(損害保険全般の相談・紛争解決サポートセンター)

そんぽADRセンター

当協会が設置しており、自賠責保険を含む損害保険に関する一般的なご相談を受け付けています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。

  • 電話番号(ナビダイヤル・有料):0570-022-808
  • ※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
  • ※電話リレーサービス、IP電話からは、03-4332-5241におかけください。

個人情報の取扱いについて

引受保険会社等※は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。また、引受保険会社等との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや引受保険会社のグループ会社の名称等については、本ホームページにて各引受保険会社のホームページをご案内しておりますので、ご確認のうえ各引受保険会社ホームページをご覧ください。

※引受保険会社等とは、引受保険会社および引受保険会社の国内外のグループ企業や道路運送車両法や自動車損害賠償保障法で定められている登録情報処理機関などの国内外の提携先・委託先企業をいいます。

「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について

自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社の経営が破綻した場合であっても、保険金、返れい金等は全額補償されます。

ご契約締結後、ご注意いただきたいこと

自動車が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく引受保険会社へ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたします。
また、自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、引受保険会社へ申し出ていただくことにより自賠責保険を解約することができます。

(注)手続きにあたっての必要書類等の詳細については、引受保険会社の窓口までお問い合わせください。なお、解約日は引受保険会社の窓口に必要書類を提出し、解約の申し出を行った日となります。また、始期前に解約された場合であっても、保険料の全額をお返しすることはできません。詳しくは引受保険会社までお問い合わせください。

更新:2023.03.29(業務企画部 自動車・海上グループ)

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