利用者‐会話:PatentAttorneyJp
小池誠について[編集]
こんにちは、PatentAttorneyJpさん。PatentAttorneyJpさんが執筆なされた記事小池誠についてですが、内容が『気象災害を防止するための気象改変及び気象制御』などの論文からの丸写しであり、Wikipedia:ウィキペディアでやってはいけないこと#文章を丸写しすることをご覧頂きますとお解りの通り、『気象災害を防止するための気象改変及び気象制御』などの論文に対する著作権侵害を引き起こしているおそれがあります。
ウィキペディアにはこのような問題の発生した版を残しておくことは出来ませんので、現在この理由によりWikipedia:削除依頼/小池誠が提出されておりますことをお知らせ致します(詳細はWikipedia:削除の方針#ケース B-1:著作権問題に関して、Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意をそれぞれ参照)。
もしPatentAttorneyJpさんが『気象災害を防止するための気象改変及び気象制御』などの論文の作成者であるなど、ご自分に著作権のある記述の転記でありますならばWikipedia:自著作物の持ち込みをご覧頂き、適切に他の閲覧者に著作権侵害の問題が発生していないことを証明してください。そうでなければ、現在の問題のある版は今後Wikipedia:削除依頼/小池誠の審議によっては削除されるかもしれません。
では用件のみですが失礼します。 --Prefuture(会話) 2023年8月13日 (日) 04:35 (UTC)誤解を招く文章を修正--Prefuture(会話) 2023年8月13日 (日) 05:08 (UTC)
- J-Global は著作権者ではなく、著作物を利用する権限があるのに過ぎません。J-Globalは、著作権法63条に基づいて、利用許諾を受けているだけです。
- 著作権法112条は差止請求権について規定していますが、利用許諾を受けただけで、差止請求権はありません。
- 第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- ウェブページを削除する行為は、差止請求権を行使になりますが、あなたは一体、何の権限があって、差止請求権を行使しているのですか!?
- 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者のみが差止請求権を行使できるのが、著作権法の構造となっています。
- 日本の民法では、物権法定主義を採用しているので、契約で物権や物権と類似する権利を創設することは容認されていません。法律上の権限がない第三者が、権利者は誰かという基本的なことを確認することなく、権利行使をすることは到底、できないのです。--PatentAttorneyJp(会話) 2023年8月13日 (日) 05:01 (UTC)
- あなたは小池誠さんなのですか? そうでしたら Wikipedia:自著作物の持ち込みの手続きをお願いします。また文面は誤解を招くので変更します。--Prefuture(会話) 2023年8月13日 (日) 05:06 (UTC)
- 私が小池誠本人です。
- どのように本人確認するのか考えていたのですが、問題となっている論文には、著者、小池誠の氏名だけでなく、電子メールアドレス、patentcom007@gmail.comが明記されています。ウィキペディアに利用者登録したときのメールアドレス、patentcom007@gmail.comと、一致します。
- 著者本人として、問題となっている論文「気象災害の防止・・・」のpdfファイルを所持しているのですが、このpdfファイルを添付ファイルとして送信することもできます。このpdfファイルを参照すると、上記のメールアドレスは確認できます。--PatentAttorneyJp(会話) 2023年8月13日 (日) 05:36 (UTC)
- あなたは小池誠さんなのですか? そうでしたら Wikipedia:自著作物の持ち込みの手続きをお願いします。また文面は誤解を招くので変更します。--Prefuture(会話) 2023年8月13日 (日) 05:06 (UTC)