とりあえず見てくれ
- 4 :樺澤潤の2ch解説:2023/08/12(土) 13:06:05.31
- 脅迫罪
脅迫罪とは、相手や相手の親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が該当する罪です(同222条)。
ブログのコメント欄で「お前を殺してやる」などと書き込んだ場合などには、脅迫罪に該当する可能性があるでしょう。
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
業務妨害罪・信用毀損罪
信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」が該当する罪です(同233条)。
嘘の情報を流してお店や会社などの評価を下げた場合には、これに該当する可能性があるでしょう。
業務妨害罪・信用毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
損害賠償請求
誹謗中傷に対する法的措置の2つ目は、損害賠償請求です。
こちらは刑事責任とは異なる民事責任の話であるため、警察や検察は関係ありません。
また、仮に裁判で損害賠償請求が認められたとしても、相手に前科がつくわけではありません。
誹謗中傷をした相手に対して損害賠償請求をするには、まず相手が誰であるのか特定することが必要となります。
たとえば、匿名のアカウントに対して「慰謝料として〇〇円を支払え」という趣旨のメッセージを送ること自体はできたとしても、メッセージを無視されたりアカウントを消されてしまったりすれば、それ以上手の出しようがなく、請求手法として現実的ではないためです。
相手が特定できたら、相手に対して内容証明郵便を送るなどして損害賠償請求を行います。
任意での支払いに応じない場合には、裁判で請求をする流れとなります。
損害賠償請求・告訴状作成プラン
樺澤潤
http://blog.livedoor.jp/non_prosecution/
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