ネット問題に特化した仲良しの弁護士2人に相談したら、ツイッターのノートによる匿名の揚げ足取りは、現行法だけで簡単に勝てるとのこと。「きっこがやる気なら100パー勝たせるよ」と約束してくれた。あまりにも粘着質でイライラしてたけど、今夜は気分よく眠れそうだ♪
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日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程第29条第2項には、次の定めがあります。
「弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。」
nichibenren.or.jp/library/pdf/jf…
yamanaka-bengoshi.jp/2019/05/01/sho…
「100パー勝たせるよ」と約束することは、上記の定めに違反しているおそれがあります。
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