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「詐称」9・5%
ネットで手軽に友人や交際相手を探せるマッチングアプリは近年、急速に利用が拡大している。
明治安田生命保険の調査では、昨年結婚した人の22・6%が出会いのきっかけにアプリを挙げ、「職場の同僚・先輩・後輩」(20・8%)、「学校の同級生・先輩・後輩」(同)を抜いて初めてトップになった。
運営各社は、トラブル防止のため規約で利用者を独身に限ったり、市町村などが発行する「独身証明書」を任意で提出できる仕組みを設けたりしている。違反が判明した場合は、利用停止などの措置を取る。
だが、独身かどうかなどを見抜くのは簡単ではない。三菱UFJリサーチ&コンサルティングが21年にマッチングアプリ利用者約500人を対象に行った調査では、交際者の存在や婚姻の事実を詐称された経験がある人は9・5%に上った。
身を守るには
男女間トラブルに詳しい太田啓子弁護士は「かたくなに自宅に入れたがらなかったり、住所を言わなかったりした場合、理由をしっかり聞いて相手を信用できるか見極めた方がいい」と指摘。詐称を完全に見抜くのは難しいというが、「独身証明書を提出している人だけに会うのも、一定の対策になる」と話す。
被害に遭った場合、「独身と偽って体の関係を持たせることは性的尊厳の侵害で、民法上の不法行為に該当する。慰謝料を請求できる」とする。一方、既婚と知った後も交際を続ければ、相手の配偶者から不貞行為で訴えられる可能性があるという。
アプリの利用を巡ってはこのほか、デート時に睡眠薬入りの飲み物を飲まされてわいせつ行為をされるなどの被害も確認されており、注意が必要だ。
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