パソコンの減価償却|計算方法、価格帯ごとに異なる処理方法等の基礎知識【税理士が解説】

パソコンの減価償却|計算方法、価格帯ごとに異なる処理方法等の基礎知識【税理士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

どんな業種であれ、事業活動を行う上で、パソコンは必須です。パソコンの会計処理又は税務処理についても、無縁ではいられません。また、「節税」をキーワードに検索すると、「少額減価償却資産の特例」と「パソコン」がよく節税例題として取り上げられています。そこで、本記事では、パソコンに係る減価償却の基本的なしくみと計算方法について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が解説します。

目次
1. 減価償却の基本的なしくみ
1.1. 減価償却とは
1.2. 法定耐用年数とは
1.3. 定額法とは
1.4. 定率法とは
1.5. 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
2. パソコンの減価償却の特徴
3.「1台30万円以上」のパソコン|原則による処理
3.1. 新品のパソコンの法定耐用年数
3.2. 中古のパソコンの耐用年数
3.3.「1台10万円~30万円未満」は「特例」の対象
4.「1台10万円~20円未満」のパソコン|3年均等償却
5.「1台10万円~30万円未満」のパソコン|全額一気に償却
まとめ

1. 減価償却の基本的なしくみ

減価償却の基本的なしくみ
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

まず、前提として、減価償却の基本的なしくみについて解説します。

 

1.1. 減価償却とは

減価償却とは、一定以上の価値があるとされる資産に対して、法律で定められた耐用年数に応じて1年ごとに経費計上していくという会計処理の考え方です。

 

減価償却の対象となる資産は「固定資産」とよばれ、自動車や機械、本記事のテーマであるパソコンなどの「有形固定資産」と、ソフトウェアなどの「無形固定資産」の2種類があります。あらかじめ定められた資産のうち、購入金額が10万円を超えるものを指します。

 

また、減価償却の対象となる資産は、「購入後、時間経過とともに価値が減少していくと考えられるもの」です。そのため、たとえば不動産購入を行った場合でも、徐々に経年劣化していく「建物部分」は減価償却の対象ですが、経年劣化が観念できない「土地部分」は減価償却の対象ではありません。

 

減価償却の計算方法には、会計上認められているものとして①定額法、②定率法、③級数法、④生産高比例法などがあります。ただし、このうち③級数法については税法上認められていません。

 

本記事では主に使用される①定額法と②定率法について解説します。

 

1.2. 法定耐用年数とは

具体的な減価償却の計算方法(定額法、定率法)の解説に入る前に、減価償却の仕組みを理解するにあたり重要な「法定耐用年数」について解説します。

 

減価償却資産を購入しても、購入年度において一括で費用計上はできません。購入資産ごとに利用できる年数が法定で定められています数具体的な詳細は国税庁ページより「主な減価償却資産の耐用年数表」を確認してください。法定耐用年数のイメージとしては、「一般的な維持補修を行った場合に、本来の用途として通常期待できるだけの効果を上げることができる年数」として法令により定められた年数を指します。

 

法定耐用年数と節税の関係で重要なことは「法定耐用年数が短い方」が一年あたりの減価償却費が大きくなり、課税所得を減らす効果が高く、結果として税額減少につながります。

 

1.3. 定額法とは

定額法とは、取得価額に対して「定額法の償却率」をかけたものを減価償却額として「常に一定額」を償却していく方法です。基本的に、毎年同じ額を償却します。ただし、減価償却の最終年には端数調整が行われます。

 

1.4. 定率法とは

定率法とは、毎年の未償却残高に対して、「常に一定割合」の減価償却率を掛け合わせて減価償却額を算出する方法です。初年度がもっとも減価償却額が大きくなり、年が進むにつれ償却額が小さくなっていく特徴があります。

 

定率法による計算結果が「償却保証額」に満たなくなった場合、以降は毎年同額の償却額に変更します。

 

法人がパソコンを取得する場合、法定償却方法として定率法が指定されている。定額法を使用する場合は税務署へ「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。

 

個人事業主がパソコンを取得した場合は「定額法」が法定償却方法になります。

 

1.5. 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入

上記減価償却を通した毎年の費用計上以外にも全額費用計上できる場合があります。

 

事業用で購入した減価償却資産で取得価額が10万円未満であり、その購入金額を事業で使用し始めた会計期間で全額「消耗品費」などで会計上費用計上をしたときは、税務上も全額損金算入が認められます。

2. パソコンの減価償却の特徴

パソコンの減価償却の特徴
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

パソコンの減価償却の特徴は、価格帯ごとに減価償却の期間が大きく異なることです。また、「法定耐用年数」が定められていますが、実際には「特例」が使われることが多くなっています。

 

パソコンの法定耐用年数は原則として下記の通りです。

 

  • サーバー用パソコン:5年
  • それ以外のパソコン:4年

 

しかし、実は、税務上は価格帯により異なる処理(特例)を採用することができます。価格帯ごとの扱いは下記の通りです。

 

  1. 「1台あたり30万円以上」:原則通りの減価償却
  2. 「1台あたり10万円超〜20万円未満」:一括償却資産
  3. 「1台あたり10万円超〜30万円未満」:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(少額減価償却資産の特例)

 

それぞれのルールを活用することで、減価償却費の計上金額が変わるため、ルールの内容を正確に理解することで「節税」につながります。

 

以下、それぞれについて解説します。

3.「1台30万円以上」のパソコン|原則による処理

「1台30万円以上」のパソコン|原則による処理
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

3.1. 新品のパソコンの法定耐用年数

1台当たりの取得価額が30万円以上の場合は、原則通り法定耐用年数に則った処理が行われます。

 

すなわち、サーバー用パソコンであれば5年で償却され、それ以外のパソコンの場合は4年で償却が行われます。同じパソコンでも、使用頻度や消耗度合いに応じて耐用年数が異なっているのです。

 

なお、「30万円以上」「30万円未満」など取得価額を判定する際は消費税処理方針が影響するので注意が必要です。

 

経理方針として、「税抜経理」を採用している場合は、「税抜価額」で判断します。これに対し、「税込経理」を採用している場合は、「税込価額」で判断します。

 

たとえば、1台当たりの額が「税込30万円」の場合、「税抜経理」を採用していれば税抜き価格272,727円となるので「30万円未満」として扱うことになり、後に述べる「少額減価償却資産の特例」を利用することができます。

 

3.2. 中古のパソコンの耐用年数

事業上のコストコントロールも見据えて中古パソコンを購入することもありますが、中古パソコンの場合は、耐用年数の計算が別途必要になります。

 

中古固定資産を購入した場合の計算は別途定められています。

 

本来は、中古資産を入手した際に、その固定資産があとどのくらい使用できるのかを合理的に見積もった「利用可能年数」を耐用年数とします。

 

しかし、実際のところ、利用可能年数を正しく見極めることは困難です。したがって、「簡便法」という計算方法が認められています。

 

簡便法では、法定耐用年数の全部を経過している場合と、法定耐用年数の一部しか経過していない場合とで計算方法が異なります。以下、それぞれに分けて紹介します。

 

3.2.1. 法定耐用年数を経過した資産

すでに法定耐用年数の全てを経過している場合、中古資産の耐用年数は、法定耐用年数の20%で計算します。

 

【計算式】

  • 中古資産の耐用年数=法定耐用年数×20%

 ※ 1年未満の月数は切り捨て

 ※ 計算結果が2年未満の場合は2年とする

 

【計算例】中古パソコンを購入した場合

  • 法定耐用年数:4年
  • 購入時:5年経過

 

耐用年数=4年×20%=0.8年→2年

※月数切り捨てにより1年となるが、2年未満なので耐用年数「2年」とする。詳しくは「減価償却の耐用年数とは?資産ごとの耐用年数と新品・中古の違い」を参照

 

3.2.2. 法定耐用年数の一部しか経過していない資産

法定耐用年数の一部しか経過していない場合の耐用年数は、法定耐用年数から経過年数を引いたものに、中古資産購入までの経過期間の20%を足して算出します。

 

【計算式】

  • 中古資産の耐用年数=(法定耐用年数–経過期間)+(経過期間×20%)

  ※ 経過期間に1年未満がある場合は月数に直して計算

  ※ 最終計算結果の1年未満の月数は切り捨て

  ※ 計算結果が2年に満たない場合は2年とする

 

【計算例】中古パソコンを購入した場合

  • 法定耐用年数:4年
  • 購入時:1年4ヵ月経過

 

耐用年数=(4年–1年4ヵ月)+(1年4ヵ月×20%)

=(48ヶ月-16ヶ月)+16ヶ月×20%⇒35.2ヶ月⇒2.93年⇒2年

※2年9.3ヵ月で月数を切り捨てるため、耐用年数「2年」となる(「減価償却の耐用年数とは?資産ごとの耐用年数と新品・中古の違い」参照)

 

3.3.「1台10万円~30万円未満」は「特例」の対象

ただし、上記は「1台30万円以上」のパソコンに限られます。

 

10万円超~30万円未満のパソコン取得価額については2通りの「特例」があります。実際は特例の方が使われることが多いため、このあとに詳細を解説します。

4.「1台10万円~20円未満」のパソコン|3年均等償却

「1台10万円~20円未満」のパソコン|3年均等償却
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1台10万円〜20万円未満のパソコンは「一括償却資産」と呼ばれ、「3年均等償却」を利用することができます。

 

一事業年度で計上することができる減価償却費は、その事業年度の月数/36ヶ月になります。耐用年数が3年より長い資産を1台あたり10万円〜20万円で取得した場合は、以下の例のように、この一括償却資産のルールで計算した方が減価償却費をより多く計上できることになります。

 

【計算例】ノートパソコン

  • 法定耐用年数4年
  • 償却方法:定額法(個人取得を前提)
  • 取得価額 15万円
  • 会計事業年度の月数 12ヶ月(決算期変更など変則決算ではない)

 

【減価償却の原則通り計算した場合】

150,000円×償却率0.25=37,500円

 

【一括償却資産として減価償却計算した場合】

150,000円×12ヶ月/36ヶ月=50,000円

 

ただし、所定の要件を満たせば、次の「中小企業者等の少額減価償却資産特例」のほうが節税という観点からは有利になります。

5.「1台10万円~30万円未満」のパソコン|全額一気に償却

「1台10万円~30万円未満」のパソコン|全額一気に償却
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購入金額30万円未満のパソコンについては、一定の中小企業者等であれば「少額減価償却資産の特例」により全額を費用に計上できます。

 

特例の正式名称は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といいます。

 

一定の中小企業者等の要件は、法人と個人のそれぞれにつき以下の通りです。

 

【法人】

青色申告書を提出し、常時使用する従業員数500人以下で、資本金または出資金が1億円以下

 

【個人事業主】

青色申告を行い、かつ常時使用する従業員が1000人以下

 

一会計期間でこの特例を利用できる限度額は合計300万円までです。少額減価償却資産の特例を利用する場合は、この限度額の把握が重要です。

 

また、その他の注意点としては、この特例を利用した資産は償却資産税申告の対象になり、申告対象資産の課税標準の合計額が免税点150万円以上の場合は、償却資産資産税が増加する要因となります。

 

この特例自身は年間300万円以内であれば決算直前でも利用できるため、駆け込みの決算対策で利用されることが多いです。

 

なお、この特例自体は時限立法になっており税制改正のたびに更新がされていますが、期限付きとなっているので注意が必要です。現行ルールの期限は、2024年3月31日となっています。

まとめ

まとめ
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パソコンの減価償却の特徴は、期間(法定耐用年数)がサーバー用(原則5年)とそれ以外(原則4年)とで異なることと、価格帯に応じて異なる処理がなされることです。

 

「1台30万円以上のパソコン」であれば、減価償却に則った処理を行います。その場合、「定率法」を採用すれば、初年度に大きな減価償却費を計上することができます。なお、中古パソコンの場合は耐用年数が別途計算され、法定耐用年数を経過したか否かによって異なる計算方法が用いられます。

 

「1台10万円~20万円未満のパソコン」の場合は、「一括償却資産」と呼ばれ、「3年均等償却」(定率法)を利用することができます。

 

ただし、一定の中小企業者等であれば、「1台10万円~30万円未満のパソコン」について、年間合計300万円まで一気に全額を償却できる「少額減価償却資産の特例」を利用できます。

 

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