沿革

最終更新日:2015年6月15日

旧本庁舎
昭和25年4月竣工の旧本庁舎
 
現本庁舎
昭和52年4月竣工の現本庁舎
 

 検察庁の前身は,裁判所に附置されていた検事局です。
 裁判は,明治維新の直後は,江戸時代と同様各藩で行われ,廃藩置県後は,各県で行われていたのです。明治4年7月司法省が設置され,同省が,全国の裁判事務を統括することとなり,裁判権が行政庁から司法省所管の裁判所に移りました。
 その後,同5年8月,原則的な第一審の裁判所として,府県ごとに府県裁判所を設置することが決まり,順次裁判所が設置されていきますが,全部の府県に設置するには至りませんでした。
 同9年9月,府県裁判所が廃止され,地方裁判所が設置されることとなり,四国には松山裁判所と高知裁判所が設置されました。香川県は,松山裁判所の管轄となります(香川県発行の香川県史によれば,香川県は,明治4年11月15日,高松県と丸亀県が合併して香川県が置かれた後,同9年8月21日から同21年12月27日に香川県が再置されるまで愛媛県とされていました。)。
 同9年10月,現在の裁判所敷地に松山裁判所高松支庁が開庁され,これが香川県の裁判所の始まりとなります。
 同14年8月,地方裁判所各支庁に検事局が設置されて検事が置かれることとなり,高松支庁にも検事が配置されました。
 その後,名称が,高松始審裁判所,松山始審裁判所高松支庁と改められますが,同23年11月,裁判所構成法により,現在のような香川県一円を管轄する高松地方裁判所が設置されました。
 昭和22年5月に検察庁法が施行され,それまで裁判所に附置されていた検事局が,裁判所から分離独立した検察庁として置かれることとなり,高松地方検察庁も同時に発足しました。
 高松地方検察庁は,昭和25年4月,高松高等検察庁との合同庁舎として,現在地に木造二階建ての旧庁舎が竣工され,庁舎の老朽化等により,同52年4月,現庁舎が竣工されて今日に至っています。

高松地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒760-0033 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
電話:087-822-5155(代表)