管理業務主任者には、独占業務があるのでしょうか?

管理業務主任者についての情報を集めている方や管理業務主任者を目指している方にとって、気になるのではないかと思います。

当コラムでは、管理業務主任者に独占業務はあるのか、独占業務の内容について解説します。

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管理業務主任者の独占業務はある?

結論からいうと、管理業務主任者には独占業務があります。

そもそも独占業務とは、資格を持っている人のみが特定の仕事を遂行できる業務のことを言います。

独占業務があると、資格を活かして働く場面がが多くなり、また特定の仕事を独占しているため継続的に仕事が舞い込むことが多いという特徴があります。

独占業務のある資格を取得するメリットは大きいでしょう。

独占業務がある資格は数多くありますが、その中で管理業務主任者はマンションの管理に関する独占業務を持っています。

マンションの管理に対して深い知識を持つ管理業務主任者が特定の業務を独占して行うことで、顧客であるマンション管理組合に正確な情報を与え、また適切に管理を行うことにつながります。

管理業務主任者の独占業務の内容について

管理業務主任者の独占業務は、以下の4つがあります。

①管理受託契約に際しての重要事項を説明すること

管理業務主任者が所属するマンション管理会社と、顧客のマンション管理組合がマンションの管理に関する管理受託契約を締結する前に、管理業務主任者が重要事項を説明しなければなりません。

重要事項の説明とは、契約に際して特に中核となる部分について口頭で説明することです。

説明を行う重要事項としては、委託される管理事務の内容や契約期間といったものがあります。

顧客のマンション管理組合の中には、マンションの管理運営に詳しくない方もいます。

そのため、説明なしに契約をしてしまうと、「契約の際に聞いていない!」といったトラブルに発展してしまうおそれもあります

マンション管理のエキスパートである管理業務主任者が重要事項を説明することで、管理組合が契約内容を十分に理解したうえで契約を締結することができ、トラブルを未然に防ぐ事ができます。

②管理受託契約に関する重要事項説明書に記名・押印すること

マンション管理会社は、重要事項の説明の際に重要事項が記載された書類(重要事項説明書)をマンション管理組合に交付しなければなりません。

その際、管理業務主任者が独占業務として、重要事項説明書に記名押印を行います。

重要事項説明書を交付することで、マンション管理組合は管理業務主任者にが説明したことをより明確に理解できるようになります。

また、管理業務主任者が記名・押印することで、重要事項の説明を正しく行い、重要事項説明書の内容が説明通りのものであることを明らかにします。

③管理受託契約書に記名・押印すること

管理業務主任者は重要事項説明書のみならず契約書にも記名・押印を行います。

マンション管理のエキスパートである管理業務主任者が契約書に記名・押印することで、契約書の内容に間違いがないことを確認でき、適正な契約が結ばれたことを証明します。

④管理事務に関する報告を行うこと

契約締結後、適切に管理していることを示すためにマンション管理会社はマンション管理組合に対して定期的に管理事務の状況を報告する必要があります。

この報告を行うのも、管理業務主任者の独占業務となっています。

マンション管理のエキスパートである管理業務主任者が契約の前後を通して管理運営に携わることで、顧客のマンション管理組合は安心しマンション管理会社に委託することができます。

関連コラム:管理業務主任者とは?仕事はきつい?平均年収は?意味ない資格って本当?

まとめ

管理業務主任者の独占業務はどれも顧客に近い立場で仕事を遂行するという特徴があります。

顧客から感謝されることも多く、やりがいもある資格といえます。

また、管理業務主任者の仕事はマンションがある限りなくならないといえます。

そのため、仕事がなくなることはなく、需要が高い資格となっています。

管理業務主任者の独占業務についてまとめ

  • 管理業務主任者にはマンション管理のエキスパートとして、独占業務がある
  • 独占業務の内容は、①重要事項の説明、②重要事項説明書への記名・押印、③契約書への記名・押印、④管理事務の報告

管理業務主任者は魅力的な資格です。

資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか?

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