その通りですね。僕も公式から注意を受けなければ何やっても良いみたいなスタンスは反対です。二次創作する側は常に著作元を不快な気持ちにさせてないか?不当に利益を奪ってないか?作品のイメージを悪くしてないか?など配慮して行っていくことが重要です。
引用ツイート
チョ子
@FYNIbcyMhdruO6y
返信先: @AkatsukiKatohさん
著作権の他にも、窃盗や暴行なども非親告罪とされています。二次創作者が権利者から何も言われていないから大丈夫だと言うのは、店の商品を盗んだ万引犯が「店主から罪に問われてないから大丈夫だ!」と言っているのと同じです。
ちなみに、著作物の軽微な写り込み等は法30条の2により認められます。