★救援カンパのお願い★
百万遍こたつ闘争被弾圧者当該の一人からの声明
京都大学当局による学内管理体制強化のなかでの警察権力と一体となっての不当弾 圧を許さない!
弾圧により 30 万円以上も当該が経済的損失を被っている!
警察権力による道路交通法の恣意的な適用による不当逮捕
2018 年 5 月 22 日に同年 2 月 25 日に京都市の百万遍交差点に仲間と共にこたつを持ち込 んで座り込みながら拡声器で京大の学内管理強化への反対などをアピールしたことをもっ て私は道路交通法違反で京都府警に逮捕されました。他にも仲間が 1 名逮捕され、京都地 検は私たちを拘束し続けるために 10 日間の拘留延長を京都地裁に要求しました。しかし、 その要求は却下され、二日後の 24 日に私たちは釈放されました。しかしその後も警察に よる取調べのための出頭要請は続き、結局、5 ヶ月後に略式起訴で 4 万 5000 円の罰金の支 払いが当該に命じられました。私はこの事件の当該として起きたことは不当な政治弾圧だ と訴えます。
まず、逮捕容疑は私たちが百万遍交差点にこたつを持ち込んで交通を妨害したというこ とですが、座り込んだ場所は交差点内の三角地点という自動車が通れないエリアであり、 自動車の通行を妨げたとは必ずしも言い切れません。しかも座り込んだ時間もおよそ 5 分 間ほどで、通報を受けた警察が撤収するように指示してきたのを受けて私たちはすぐに引 き上げました。仮に私たちのしたことが明確な違法行為で逮捕案件であるのであれば、こ のときに現行犯逮捕されていたはずです。以前にも京大周辺で同様なことをした人は何人 もいますが、逮捕された人はいません。三ヶ月経過してからの急な逮捕はこの事件をわざ わざ立件する何がしかの目的が警察にあったことを疑わせます。
次に取り調べの内容は事件の解明とは関係のない京大の学内問題についての情報収集が 相当を占めていました。例えば、私は吉田寮生ですが、吉田寮の内情や京大の学内の運動 の内部事情のようなおよそ今回の事件とは関係のない話題を取調べの警察官はたびたび聞 き出そうとしてきました。私が取り調べに対して黙秘していると、「君たちはほんと恐ろ しい集団に属しているんだな」という内容のことを言われました。警察の捜査が道路交通 法違反の事案を対象にしたものであるならばこのようなことを聞く必要などないはずです。
さらに逮捕時には実名報道がメディアを通して行われ、およそ道路交通法違反程度の事 件では考えられないほど幅広く全国的に事件が報道されました。その報道の内容自体、事 件を京大の学内運動と恣意的に結びつけた学生運動へのネガティブキャンペーンと言える ものでした。さらに被逮捕者の性別を本人の性自認を無視して報道するというハラスメン トが行われたこともとても重大なことです。もともとこの事件は 2 月 25 日の行動の後、翌月 8 日に突然警察からのリーク情報でメディアで「警察が捜査中」と報じられ始めたも ので、逮捕時期は京都大学で 5 月 1 日から学内及び周辺の立て看板への規制が施行され、 学生らの抗議もあって京大の学内問題が社会的に話題になっていた時期でした。事件に対 する捜査を後日始め、メディアにリークし、京大の学内問題が焦点化されてきた時期に逮 捕し、大々的に報道させた警察のやり方は明らかに学生運動つぶしという他はありません。
なお、京都地検での検事調べは交通事案を扱う交通部の検事ではなく、公安事件を担当す る特別刑事部の検事により行われ、検事の口からも今回の事件は政治事件として対処した、と語られています。
以上を踏まえ、私は今回の事件を警察による不当弾圧であると訴えます!
京都大学当局による学生処分と学生運動をやめろという誓約の強要
加えて、この弾圧には京都大学当局が深く関与していることも明らかになっています。 まず、警察及び検事の取調べでは、私たちの行動の証拠として大学提供の監視カメラの画 像が示されていました。また、事件が略式起訴による罰金刑で法的に決着した後、大学側 は京大の学生である私を学内の懲戒規定に基づいて呼び出し、密室で事情聴取を行いまし た。このときも事件が京大の学内運動とどう関係しているのかについての情報収集が狙わ れていました。最終的に私は有期停学三ヶ月の学内処分を受け、私は当時休学申請を大学 に出していたのですが、それが取り消され、本来であれば支払う必要のなかった半年分の 学費、およそ 26 万円超を支払うことを余儀なくされました。
学内処分の理由は「刑罰法令に触れる行為を行った」こと、そして事件の報道により 「本学の名誉や信用を損ない、本学に関するマイナスの印象を社会に与えた」ゆえ、「学 生の本分を守らない行為があった」ということでした。警察による恣意的な道路交通法違 反の適用に関して、大学当局は憲法に定められた大学の自治の観点に則っとり、公権力か ら学生を守るために抗議するどころか、逆に私への処分理由としています。このことは大 学の自治の放棄であると同時に著しく公平性を欠いたことと言わざるをえません。さらに、 事件当時の報道の内容を何ら吟味することなく、報道によって個人などが不利益を受けた ことを問題化することもせず、一方的に大学の名誉や信用を傷つけた、として大学当局が 私を処分する理由に事件報道を扱っているのもやはりおよそ学生を不利益から守ろうとい う姿勢からは程遠く、著しく公平性を欠いています。また、「学生の本分」なるものも定 義が非常に曖昧で、恣意的な解釈が可能であり、大学当局側の判断により一方的に「学生 の本分を守らない行為があった」として処分するのは大きな問題を孕んでいます。
そのうえ、処分の言い渡し後には大学から運動をやめるという誓約書に署名するように 非公式に強要され、今後学生運動に関わらないようにしろ、それを約束しなければ君は学 内で不利益を被ることになるということを言われました。そもそも大学が警察に情報提供 を行い、学生を逮捕させたことは憲法に定められた大学の自治に反しますし、すでに法的 に終わった案件を大学が改めて学内処分で罰するというのは不当な二重処罰と言えます。 そればかりか、道路交通法違反の案件で処分を受けた学生に対してなぜ学生運動に関与し ないようにという誓約書を書くことを求めるのでしょうか?近年学内管理強化を強める大 学当局が警察の捜査に協力し、学内処分を私に下した目的が学生運動つぶしにあることの 証左と言えるでしょう。
★救援カンパをぜひお願いします!★
今回の弾圧に関して今まで皆様からの暖かい支援とカンパを私たちはいただきました。 本当に感謝します。しかしながら、救援活動のためのお金は不足しており、弾圧の救援の ためにかかった費用を当該が 30 万円以上自己負担している状態であり、改めて皆様には ぜひカンパを何卒よろしくお願いいたします。カンパの振込先は以下の通りです。
ゆうちょ銀行
店名 五五八
店番 558
預金種目 普通預金
口座番号 2087497
口座名 ウエダマサコ