クロスボウ所持容疑、警視庁が初摘発 会社員「珍しかったので」

大山稜
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 洋弓銃ボーガン(クロスボウ)などを違法に所持したとして、警視庁は21日、東京都三鷹市の会社員の男(51)を銃刀法違反(所持の禁止)の疑いで書類送検し、発表した。昨年の同法改正でクロスボウの所持が原則禁じられるようになり、同庁が摘発するのは初。送検にあたり、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたという。

 生活環境課によると、男は2022年10月、都公安委員会の許可を受けずに、自宅でクロスボウ1点のほか、準空気銃9丁や模造拳銃47丁など計61点を所持した疑いがある。調べに容疑を認め、「7~8年前に海外製のクロスボウがネットに出品されていて珍しかったので購入した。許可が必要だとは知っていた」と話しているという。

 男は自分で収集した空気銃などをインターネットオークションを介して転売していたといい、同課は購入者の男5人の自宅を家宅捜索。この5人についても、同様に許可なく空気銃や模造拳銃など計約110点を所持した疑いで書類送検した。

 クロスボウは昨年3月に施行された改正銃刀法で、所持するには都道府県公安委員会の許可が必要になり、正当な理由なく所持した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。(大山稜)

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