女子トイレ利用制限は「違法」と最高裁判断も…消えない保守系議員の性的少数者への差別意識
提訴から8年近く。ようやく勝ち得た権利だ。心と体の性別が一致しないトランスジェンダーが職場のトイレ使用の際、制限を設けるのは「違法」。最高裁第3小法廷は11日、そう結論づけた。最高裁が性的少数者の職場環境を巡り判断を示すのは初めて。
訴訟の原告は経産省に勤める戸籍上は男性の50代職員。入省後に性同一性障害と診断された。ホルモン投与を続け、女性として生活するが、健康上の理由から性別適合手術は受けていない。
1、2審によると、原告は2009年に女性としての勤務を申し出た。同省は翌10年、同僚への説明会を経て、原告が女性の身なりで働くことを容認。だが、女子トイレの使用は職場から2階以上離れたフロアのトイレを使うよう制限された。「他の女性職員への配慮」がその理由で、異動後も使う際は異動先でのカミングアウトを条件に求められたという。
原告は13年、人事院にトイレ使用制限の撤廃など職場の処遇改善を求めたが認められず、15年11月に提訴。1審東京地裁は19年、トイレの使用制限を違法と認定したが、2審東京高裁は21年、他の職員の性的不安を考慮しており制限は妥当として適法と判断。原告の逆転敗訴となった。
「『心は女性』と主張する男性がトイレに入ってくる不安がある」──。LGBT理解増進法の審議でも自民党の保守系議員が訴えていた理屈に沿うような判決が一転。最高裁は「原告が女性として十分認知され、職場でのトラブルもなかった」などの個別事情を考慮し、トイレの利用制限は「同僚らへの配慮を過度に重視し、原告の不利益を軽視した対応」として逆転勝訴を言い渡した。