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素人ですが、民法522条1項が双方の合意が必要な根拠になるのではないかと思います。 双方の合意なしに契約が成立してしまうのであれば、ワンクリック詐欺なども成立してしまうことになりかねません。
引用ツイート
高橋しょうご
@Shogo_tkhs
返信先: @ak8gwcさん
よければどこをどう解釈してそう思ったのか引用しながら書いてもらえますか?簡単にで結構です。 特にこの辺り ・意思表示に対し合意の有無が必要と考える理由 ・合意が無くてもしてもよい行為とは何を指すのか 直感的な言い方で全然構いません。視点や発想を知りたいのでお尋ねしてます。

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